取引で返品が発生した場合の仕訳帳の書き方は?

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商品の取引をしていると、仕入の際に注文したものとは別のものが届いてしまう、逆に得意先に発送する際に注文とは異なる商品を納品してしまう事態は起こりえます。

 

このような場合、前者は仕入先に商品を返品しなければなりませんし、後者は得意先から商品が返ってきてしまいます。

 

このような返品が起きた場合、仕訳帳の書き方をどうすればいいかで迷ったことはないですか?

仕入戻しと売上戻り

まず返品について、自分が商品を返送するのか、返送された商品を受け取るのかによって用語が異なります。

 

仕入先に返品することを仕入戻しといいます。

 

逆に、取引先から商品の返品が発生した際には、売上戻りといいます。

 

仕訳帳に記録する際には、何か特別な勘定科目を用いる必要はないです。

返品が発生した場合の仕訳帳の書き方

仕入れた相手に返品する場合の仕入戻しの仕訳帳の書き方の基本は、仕入取引をなかったことにする形です。

 

簡単に言えば、仕訳帳に当初の仕入取引の借方と貸方を逆に記帳します。

 

この書き方をすれば、誤った仕入取引を帳消しにできます。

 

具体的に見ていくと、1万円の商品を仕入れた場合、通常、仕訳帳への書き方は借方仕入10,000円/貸方買掛金10,000円とするでしょう。

 

もし商品のミスなどが起きて返品するのであれば、借方買掛金10,000円/貸方仕入10,000円という形で処理すればいいわけです。

 

一方、売上戻りが発生した場合も、基本的な仕訳帳の書き方は一緒です。

 

つまり、借方と貸方を逆にすることで、ミスのあった取引を帳消しにします。

 

売上戻りの仕訳帳の書き方ですが、まず1万円の商品をかけ販売した場合、借方売掛金10,000円/貸方売上10,000円と処理するはずです。

 

その後、商品に何らかのミスが発生して、得意先から返品が発生した場合には、借方売上10,000円/貸方売掛金10,000円という形で処理しましょう。

 

こうすることで、将来受け取ることになっていた資産の売掛金と収益である売り上げのいずれも減少したことになり、前の取引そのものがなかったことにできるわけです。

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ちなみに、商品を納品した際に品物に傷や汚れがあった場合、返品するまでではないけれども割引を要求されるケースも出てくるでしょう。

 

返品ではなく割引した場合でも、基本的な仕訳帳の書き方は一緒です。

 

例えば1万円の品物を納品したところ、傷があって3000円分値引きしたと仮定します。

 

この場合、借方売上7,000円/貸方売掛金7,000円と処置をすれば問題ないです。

期をまたいで返品があった場合の処理方法

問題なのは、期をまたいで返品があった場合の仕訳帳の書き方ではないでしょうか?

 

たいていの業者が4月スタート、3月決算としているでしょう。

 

この場合、3月に取引確定して、4月以降に納品した商品に問題があり、返品となった事例です。

 

こうなると、仕訳帳で取引を上で見たように帳消ししたくても、売上を前期に計上してしまっています。

 

しかし、この場合でも仕訳帳の書き方は一緒です。

 

3月に取引を記帳して決算します。

 

そして、次年度の仕訳帳で帳消しにする形になります。

 

中には、年度をまたいだことで、前期の売上を消去しなければならないと思ってしまう事業者もいるようです。

 

そうなると、すでに確定申告しているので修正申告しなければならないのでは、と心配する人もいます。

 

修正申告の手続きをするとなると、なかなか面倒です。

 

しかし、修正申告をする必要は一切ないので、安心してください。

 

前期中に取引確定していると解釈できるので、決算の内容そのものには間違いはないと解釈できるからです。

 

返品が発生した場合の仕訳帳の書き方は、それほど難しいものではないです。

 

借方と貸方を逆にすればいいだけですが、記帳量が増えてしまいます。

 

経理の作業を無駄に増やしてしまうので、返品は極力なくしたいところです。

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