駐車場の看板の勘定科目

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駐車場を経営する時には看板を設置することが必要です。

 

看板がどの勘定科目になるのかは意外と間違えられることが多いです。

 

経営を始める前にどの勘定科目になるのか理解をしておきましょう。

駐車場経営では必ず必要な収支計算

最近では資産運用の形として駐車場運用をする人も増えています。

 

遺産相続をしたもののすでに生活している家がある場合、家としてそのまま貸すよりも家をつぶしてしまって駐車場にした方が利用者が見込め所得が期待できるという場合もあります。

 

マンション経営や家を貸すよりも手軽にできることや管理がしやすいという点でも駐車場経営は人気です。

 

ただし、駐車場経営でも収支計算とある程度の経営は必要になってきます。

 

そのため勘定科目についてはきちんと理解しておくことが必要です。

看板の勘定科目

看板を設置するためにはお金がかかります。

 

制作費用も会計上の処理が必要ですが、制作費用だけでなく看板は設置方法によっても勘定科目が変わってきます。

 

例えば屋外に設置をする場合には会計上では構築物という扱いになります。

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看板でも大掛かりなものではなく、簡易的なものであれば勘定科目が器具及び備品扱いになってきます。

 

さらに設置にかかった費用が10万円以下の場合には消耗品扱いになります。

 

会計上では減価償却が適用され看板の耐用年数をもとに算出されますが、勘定科目によって耐用年数も変わってくるので設置する場所も大切になってきます。

正しく損益計算書に記入をする

看板は周囲へ宣伝するためのものだからと広告宣伝費として計上しがちです。

 

しかし継続して資産の便益を受けることができるものであるため資産計上となります。

 

さらにその駐車場内での設置場所や金額によって勘定科目は変わってきますし耐用年数も違ってきます。

 

せっかく設置するならば利益を出しやすい金額での設置が望ましくなるので、設置項目と耐用年数からどのくらいの予算のものを設置するのが良いのか考えて設置するようにしましょう。

 

もしも具体的な算出方法や勘定科目の計上方法がわからない場合にはプロに相談をして見積もりを出してもらうのも一つの方法です。

 

駐車場経営をすることになったら看板設置は必ず必要です。

 

その際、勘定科目を正しくしないと損益計算書でミスが出てきてしまいます。

 

駐車場内でも看板を設置する場所やその費用、材質といったものによって減価償却費も変わってくるので正しく計算をするようにしましょう。

 

勘定科目がどれになるかということや、どのくらいの予算のものがいいのかということがわからない場合にはプロに相談をすることが望ましいです。

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