パートが駐車場代手当をもらっている場合は収入に含まれるのか?

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パートとして働いている職場に通勤するために自動車を使っていて、ガソリン代とは別に駐車場代がかかっている場合、その費用をどのように扱ったら良いのでしょうか?

 

例えば、ガソリン代と一緒に駐車場代も交通費として一緒に支給されているケースでは、収入の一部となるのかという疑問が生じます。

 

また、駐車場代を自分で支払っている場合、それを経費として計上して確定申告の際に収入から差し引いてもらえるのでしょうか?

 

パートの収入や経費についての正しい知識を得て、上手に収支をまとめられるようになりましょう。

パートが駐車場代を交通費として支給されている場合は収入に含まれるのか?

自動車通勤をしていて、ガソリン代と駐車場代の両方を交通費として認めてパートにも支給する会社があります。

 

こうした場合、パートの人は給与明細を見ると、「給与」という項目とは別に「交通費」という項目が作られていることに気付くでしょう。

 

その交通費の中に駐車場代が含まれているのであれば、税制上は非課税となります。

 

給与所得者の場合は、給与については所得税がかかり、それ以外の交通費としての手当てについては所得税がかからないことになっています。

 

つまり、所得税がかかる「収入」とは見なされないのです。

 

給与所得者は自分で事業をしているわけではないので、そもそも経費という考えがありません。

 

しかし、駐車場代を含めた交通費は一種の経費ですので、その分についてはそもそも収入として見なさないことによって、税金を課さないという考え方が取られているのです。

 

これは正社員やパート、アルバイトといった区別はありません。

 

そのため、パートであっても交通費という項目で駐車場代が支払われているのであれば収入には含まれません。

 

扶養としての範囲を超えない範囲でパートの仕事をしたいと思っている人などは、交通費分を収入に含めなくても良いので、実際にもらっている金額で年収を計算しないようにしましょう。

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パートが自己負担の駐車場代を経費として申告できるのか?

上記は、会社が駐車場代を支払ってくれている場合の考え方です。

 

一方で、会社が支払いをしてくれず、パートが自分で支払っているというケースもあることでしょう。

 

その場合、経費として確定申告の際に計上できるかという疑問が生じます。

 

結論から言うと、パートは経費計上できません。

 

というのも、給与をもらっている仕事についての支出については、経費として収入から差し引くという制度そのものがないからです。

 

経費を引けるのは、あくまでも事業を自分でしている個人事業主や法人だけなのです。

 

一見すると、経費として収入からのマイナスができないのであれば、パートは不利ではないかと思えるかもしれません。

 

しかし、そもそも給与所得者のための税制では、所得控除というものがなされているのです。

 

これは1年ごとに65万円を収入から差し引くというものです。

 

給与所得者は業務上必要な経費を引くという制度がないため、その代わりとなるように一律で65万円をすべての人から引く、という考えに基づいています。

 

この所得控除がいわば経費計上分となっているのです。

 

そして、所得控除については、正社員やパート、アルバイトといった区別はありません。

 

全ての人に平等に差し引かれるものです。

 

ちなみに、「給与所得者の特定支出控除」という制度が設けられています。

 

これは、基礎控除である65万円を超えて、仕事に必要な経費支出があった場合に申告して、収入から引いてもらえるというものです。

 

たとえば、転勤に伴う引っ越しや仕事に必要な資格を取るための費用などを計上できます。

 

しかし、パートの場合だと、65万円以上の支出を経費として支払うことはほぼありませんので、実質的には使うことがないと言えるでしょう。

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