駐車場賃貸借契約書の記入方法と登録番号
駐車場を貸し借りする時には駐車場賃貸借契約書が必要です。
契約の場でトラブルにならないよう、どのような内容を書くのか、記入方法はどうなっているのか、登録番号は必要なのかということを事前に確認しておきましょう。
駐車場賃貸借契約書とは
駐車場だけでなく物件を借りる時にも賃貸借契約書というものが必要です。
駐車場賃貸借契約書は駐車場を借りるにあたって締結するための書類です。
契約書を出されれば深く考えずそのまま記入をして契約をしてしまう人もいますが、もしも書類に誤りがあれば駐車場代金が予想外にかかってしまったり契約トラブルに巻き込まれてしまったりする危険があります。
そのためきちんと契約内容や駐車場賃貸借契約書に書かれている内容に間違いがないか確認しながら記入をすることが大切です。
駐車場賃貸借契約書の記入方法と確認するべき項目
記入方法は特に難しいことはありません。
内容を確認しながら見本の通りに必要事項を記入していくだけで問題ありません。
ただし書かれている内容は確認しておかないとトラブルになることもあるので気をつけましょう。
内容をきちんと確認せずにサインをしてしまうと契約内容を認めたということになり後から何かをいっても無効となってしまいます。
確認するべき項目としては契約する駐車場の番号や場所、毎月の料金、支払い方法といったものです。
スポンサーリンク特に料金は駐車場代だけでなく、サービス使用料などほかに料金がかからないかということを確認したり、代金も銀行振り込みか引き落としなのかといった方法といつまでに支払いが必要なのかということも確認したりしておきましょう。
また万が一解約するときのために解約方法についても確認しておくと安心です。
駐車場賃貸借契約書に書く登録番号
駐車場賃貸借契約書を書く際には登録番号が必要です。
登録番号というのはナンバープレートに書かれている4ケタの数字のことです。
書類の中には記入方法の見本でもナンバープレートの4ケタの番号だけを書けばいいとされていることがあります。
しかし、一般的には登録番号というのはこの4桁の数字だけでなくそれ以外の部分も必要です。
登録番号の4ケタの数字だけであれば、同じ番号がたくさん存在するため、駐車場賃貸借契約書でも登録番号の4ケタの数字だけを書いてしまうと他の車と同じ番号になってしまいトラブルが起きてしまうことがあるのです。
そこで、もしも記入方法の見本でも4ケタの数字だけしか書かれていなかったとしてもすべて書くようにする方が安心ですし、書かなくていいのか確認するようにしましょう。
駐車場を借りる時には駐車場賃貸借契約書を書くことが必要です。
正しい方法で書かないと無効となることもあるので気をつけましょう。
また登録番号はトラブル防止のためにも4ケタの番号だけでなく全ての項目を書く方が安全なので、登録番号の項目は全ての項目の記入をするようにしましょう。
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