収入証紙代の勘定科目は何になる?

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経理の仕事に欠かすことができないのが簿記であり、簿記の要となるのが勘定科目に分類して仕訳をすることです。

 

でも、何がどの勘定科目に分類されるのか迷う方は意外と多いことでしょう。

 

例えば収入証紙代はどの勘定科目に分類されるのでしょうか。

そもそも勘定科目とは何?

勘定科目は、会社の資産や収益、負債などをわかりやすく分類したものです。

 

会社が動いているとさまざまなお金がかかります。

 

例えば、原料を購入して工場を稼働させて製品を作り、できたものを売って社員に給料を払う、といった具合です。

 

それぞれで発生した金額をどう分類するか、また、分類する名称などは特に法律で定められているわけではなく、自由に作ることができます。

 

といっても、わかりやすくする目的で勘定科目に分類するものなので、誰が見てもすぐにわかるようにしておくのは当然のことでしょう。

 

会社では経理が担当することになりますが、他の担当者が見てもわかるようにしておくことが理想です。

収入証紙代って何?

収入証紙代というのは、道府県や市区町村といった地方自治体に納める手数料のことで、地方自治法により定められています。

 

収入証紙代として使われるのは、自動車運転免許証の更新手数料や自動車保管場所証明(車庫証明)申請手数料、パスポートの発給手数料の他、納税証明書交付手数料といったものが挙げられます。

 

また、県立学校入学時の検査料や宅地建物取引主任者資格試験の際の手数料にも使用されています。

 

収入証紙は、自治体により認められた金融機関や各種団体などで販売されており、提出書類の決められた位置に貼りつけて使用します。

 

提出時、これらの手数料を現金で納める代わりに、収入証紙代を支払うことで地方自治体に納めたことにしているわけです。

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収入証紙代としてあらかじめ支払われると、窓口の業務が簡素化されたり、証書を貼りつけるだけで後は郵送で提出することができるといったさまざまなメリットがあります。

 

因みに、この収入証紙と似たものに収入印紙がありますが、こちらは印紙税法という法律で貼り付けしなければならないものに使って税金を納めていることになります。

 

収入印紙を使用する代表的なものを挙げるとすれば領収書でしょう。

 

高額な領収書に切手のような紙が貼られていることがありますが、それが収入印紙です。

 

収入印紙を貼ることで税金を納めたという証しになり、貼らなければならない場合に貼っていなければ罰則が適用されます。

 

収入印紙は国に納付するもので手数料ではなく税金ということになるため、収入印紙の勘定科目は租税公課に分類されることになります。

収入証紙代の勘定科目は何になる?

一方、収入証紙代は2通りの勘定科目への分類が考えられます。

 

前述したように収入証紙代は収入印紙のような税金ではなく手数料なので、勘定科目は支払手数料として処理するというのが1つ目の分類方法です。

 

そして、2つ目は収入印紙に準じるものとして考える分類です。

 

前述のように収入証紙代は税金ではありませんが、収入印紙に準じるものとして租税公課に分類するというのがそれです。

 

以上のように2つの考え方がありますが、収入証紙代は、支払手数料と租税公課のどちらで処理するのも間違いとはなりません。

 

そのため、会社内でどちらにするか決めてしまい統一した勘定科目にすれば良いということになります。

 

また、継続性の原則といって、一度選択した処理方法は継続させる必要があるという原則があるので、収入証紙代の勘定科目を処理のたびに変えるようなことは良いことではありません。

 

実際には、会社によっても異なりますが、処理上の利便性を考えて租税公課に分類しているケースも多いようです。

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