会社・法人での収入印紙の取り扱い、割印について
■会社、法人での収入印紙
会社間の契約書や仕様書等にも印紙税が掛かり、収入印紙が必要になります。
また社内であっても定款の制定、変更にも印紙税が掛かります。
定款とは会社や団体の目的や組織、業務内容と基本規約や基本規則のことで、設立において法令的に作成が義務付けられているものです。
基本的には契約書、仕様書等を発行する者が印紙税を納付するのですが、複数で作成した場合は、複数の名前を記載し複数で割って納付したりします。
文書・冊子の表紙に収入印紙を貼り付け割印による消印を行うことを義務としています。
なお、電子契約書により用紙や冊子ではない場合は、印紙税はかかりませんので収入印紙の必要はありません。
一般的には多くの商品等の契約書や仕様書を抱える会社では用紙代や収入印紙代、さらに保管用ロッカー等やスペースの節約ができるため、電子契約に替える傾向があります。
ただし冊子等の「実物」がないとその変更や確認がしにくいこと、電子決済のやり方やデータの機密保護等の問題があります。
やはり日本社会は紙と印鑑の文化なのでしょうか?
踏み切れない会社も多いようで、既存の形態がまだまだ続きそうです。
なお、電子決済が進み、主流になると別途の税金が設けられるかもしれません。
収入印紙への割印
収入印紙への「割印」は用紙や冊子の表紙に収入印紙を貼り付けた後、それに印鑑を捺印することです。
収入印紙がはがれても貼付していたことが証明できるように、半分が表紙で半分が印紙になるように「割印」を行います。
スポンサーリンクなお割印は収入印紙の「消印」の役目を行い、再利用できなくします。
はがきや手紙で、切手に消印を行うのと同じです。
消印は必ずしも印鑑である必要はなく、例えば会社名入りの日付印等でも構いません。
間違った場合
割印を誤って捺した場合は、すぐに割印を捺した冊子等をそのまま持参して税務署に申し出てください。
まだ割印を捺していない冊子があればそれも持って行きましょう。
消印の審査は厳密に行われますが、契約日付や作成途上の冊子等が考慮される可能性があります。
なお何十ページにも及ぶ契約書や仕様書の場合は、校正を何度やっていても間違いが見つかる場合がありますね。
そういう場合は事後の訂正や加筆も可能です。
二重線で消したり追記の印(<、})を入れて加筆・訂正後、欄外に「何文字削除、何文字加筆」を記載します。
同時に訂正箇所ないし記載個所に捺印します。
なお、捺印は契約書や仕様書に使用した印鑑でなければなりませんし、複数の場合は全ての印鑑が必要となります。
なお、定められてはいませんが、訂正日を記載しておくと便利かもしれません。
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