残土処分の経費はどの勘定科目に入れるべき?

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■残土の処理費用を外注費に仕分けるケース
建設業においては、いろいろな経費が発生します。

 

会計上それぞれの経費を、適切な勘定科目に振り分けていく必要があります。

 

この正確な振り分けができないと、税務申告の際に間違いが生じることになり、最悪の場合修正申告などの問題となることもありますので、慎重に行う必要があります。

 

残土処分をどの勘定科目に入れるかという点に関しては、いくつかのパターンがあります。

 

最も多いのは外注費という項目に入れる方法です。

 

建設業には工事原価という振り分けがあり、その中に「経費」という項目があります。

 

その経費の中には「外注費」という勘定科目がありますので、そこに入れるのが分かりやすく問題にならない方法となります。

 

ただし、これは常に残土処分が発生するわけではないというケースです。

 

工事の内容によってたまに残土が出て、それを廃棄することがあるという建設会社に適用することができます。

 

もし、産廃が出る土木工事を中心に営業している会社であれば、常に残土処理が出てきますので、外注費に入れない方が良いでしょう。

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恒常的に発生する場合は売上原価に仕分けることができる

土木業で常に産廃が出るという会社であれば、これは売り上げに直結する経費となります。

 

そのため、小売業者が卸売り業者から商品を仕入れるのと同じようなものですので、「売上原価」の勘定科目に入れるのがスムーズな方法となります。

 

そして、請け負う多くの工事で残土処分の必要がある場合、売上原価の項目の下に、「産業廃棄物処理費用」など特定の科目を作って記載しておくことができます。

 

すると、毎回の記帳がとても楽になりますし、税務申告をする際にも、すぐにどのための経費かが分かりますので便利です。

 

税務署からとしても、経費の中身が分かるのでチェックが楽になるというメリットがあります。

雑費にはできるだけ入れない方が良い

ほとんど残土処分が出てこず、たまにだけ産廃処分経費を計上するという場合、勘定科目の「雑費」に算入するのが楽に見えるかもしれません。

 

もちろん、雑費に入れても間違いではないのですが、税務申告をする際にトラブルの元となる可能性もあります。

 

というのも、雑費は使途がイマイチ分からない経費や、小さな経費に用いられるもので、税務署からのチェックも入りやすいからです。

 

経費としてはっきりと振り分けることができる勘定科目があるわけですから、上記のような形できちんと売上原価や外注費に入れておいた方が安心です。

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