寄付と受け取る側の税金は非課税?

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税金は私たちが日本に暮らしている以上、また働いている以上、納める義務があります。

 

しかし場合によってこれは納めるべきなのかどうか迷うこともあるのです。

 

例えば寄付を受け取った時に受け取る側が納めるべき税金があるのか、それとも非課税なのか?などです。

寄付を受け取る側は課税になる?

法人から法人に寄付があった場合には、法人税、住民税、事業税の課税があります。

 

故人が受領した場合の税金は一時所得となり住民税、所得税の課税となります。

 

寄付に関してもこうした税金に関する事がでてくるので、しっかり勉強しておくことが必要となるのです。

 

寄付する側、を受け取る側の税金に関してある程度の知識を持っておかないと、後から課税対象となり追徴課税を支払う事にもつながります。

受け取る側が非課税となる時は?

寄付を受け取る側の税金が非課税になることもあります。

 

これは、する側が故人で受け取る側も個人という場合、贈与税についての税金がでてきますが、扶養義務者間の生活費、教育費などの贈与に関して一定のものが非課税となるのです。

 

寄付というのは受け取る側からすれば純粋な所得となります。

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所得というと課税対象となるのですが、活動推奨のため多くの区には、特定の団体、機関などに寄付する場合、非課税対象また課税控除対象とする制度を設けているのです。

受け取る側が全額控除されないため非課税といえない?

アメリカなどの場合、寄付の全額が所得から控除されますが、日本では全てが控除対象にならないという違いがあります。

 

寄付する側も、受け取る側も非課税だと思っている人も多いのですが、実は非課税ではないのです。

 

日本の税金の仕組みで行くと、扶養義務者の間で交わされる生活費、教育費などの贈与については一定の部分が非課税となります。

 

しかし、通常の寄付についてはする側も受け取る側も日本の場合、控除対象になりません。

税金の問題はトラブルも多いので専門の方に相談すべき

非課税になると思っていたものが非課税ではなく税金がかかってしまい、寄付金もそう簡単にもらえないのだと思ったという方もいます。

 

受け取る側も課税されることがあり、課税されるのかどうかは同じだとは限らないのです。

 

こうしたトラブルに巻き込まれないように、税金に関して受け取る側もしっかりと理解しておくことが必要になります。

 

税金に関する知識を持つことも重要なのです。

 

難しいから、わからないから放っておくのではなく、専門家に相談する事も考えましょう。

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