町内会のお祭りや盆踊り、寄付金の勘定科目はどれ?分類方法は?

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町内会のお祭りや盆踊り大会など、夏の風物詩でもある行事に寄付をする場合、勘定科目はどれになるかご存じでしょうか?

 

必ずしも寄付金の勘定科目に分類されるわけではありませんので、勘定科目の分類方法確認しておきましょう。

町内会のお祭りや盆踊り大会への寄付はどの勘定科目?

事業者が町内会のお祭りや盆踊りに出資した場合、基本的には寄付金勘定となります。

 

お祭りや盆踊り大会は特別な出費となりますので寄付として処理される事が多く、その分課税仕入れにはなりませんので、処理方法に気を付けましょう。

祭りや盆踊りの出資内容によっては勘定科目が変わる

町内会のお祭りや盆踊り大会に寄付した内容によっては、勘定科目が変わりますので分類方法に注意が必要です。

 

例えば企業名が入っているうちわや提灯などを出している場合は広告宣伝費に、祭りや盆踊り大会よりも町内会とのお付き合いを目的として各種費用を支払っている場合は交際費となります。

 

祭りや盆踊りの中で企業名が入っているものが配られていたり、設置されている場合などは、広告宣伝費として分類することで課税仕入れの対象となりますので、寄付をする際に内容を考えるのも1つの方法でしょう。

 

金額が大きい場合は特に分類方法をよく考えましょう。

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町内会費はまた別の勘定科目になる

お祭りや盆踊りを目的に費用を出しているのではなく、町内会会費としてお金を出している場合は、寄付金の勘定科目に含まれません。

 

事業者の場合でもこちらは同じで、町内会の一員として会費を支払っている扱いになりますので、こちらの場合は会費、もしくは雑費として分類されます。

 

町内会費の場合は課税対象とならず、課税仕入れとする事が出来ませんので、分類方法を寄付と間違えないようにしましょう。

 

金額が少なければ問題ありませんが、金額が多いと詳細を説明する必要が出る場合もありますので、領収書などを必ず保管する方法がベストです。

 

町内会会費の場合、雑費としてくくるには金額の限度がありますので、大金になる場合は雑費の勘定科目がNGとなることもあります。

 

気がついたら課税対象となってしまったというケースも少なくありませんので、注意が必要です。

 

少額でも町内会費の概要などを求められることもありますので、証明できるようにしておきましょう。

 

お祭りや盆踊りなど、町内会で行うイベントの場合分類方法がいくつかあります。

 

分類を間違えると後からトラブルになる事もありますので、利用用途や目的に合わせて勘定科目を分けるようにしましょう。

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