寄付金の勘定科目は営業外費用?雑収入?
寄付金は勘定科目に入れる際にどの項目に入れるか悩みやすい費用です。
営業外費用なのか雑収入なのか、どの項目に分類すればいいのか悩んだ時には、これらのことをチェックしてみると良いでしょう。
寄付金の勘定科目は営業外費用が多い
寄付金の勘定科目には具体的は判断基準がありません。
もちろん適当に割り振って良いわけではありませんが、寄付金の内容によって区分が異なると考えるとわかりやすいでしょう。
とはいえ、基本的には営業外費用として区分されることがほとんどです。
営業外費用は営利事業を行う上で通常業務とは関係無い物が営業外費用として区分されるのですが、基本的には営業外費用として勘定科目を分ける事が多く、損益計算書を作成する際にも、多くの企業が営業外費用の勘定科目に入れています。
その時によっても勘定科目が変わる
寄付金は必ず営業外費用の勘定科目になるということでもありません。
通常の金額に比べて明らかに多額な場合は特別損失の勘定科目に区分されたり、寄付金をもらう場合は雑収入となることもあります。
スポンサーリンク寄付金を渡すのか、寄付金をもらうのかによっても勘定科目の考え方が変わるという事を頭に入れておきましょう。
余程の金額では無い限り営業外費用として分類分けがOKですが、詳細な決算書が必要な場合は話が別です。
青色申告の個人事業主の場合でも詳細な内容が必要となることもありますので、多額な寄付金の場合は収入の場合でも支出の場合でも、内容を証明できるように準備しておきましょう。
雑収入となる場合
収入として換算する場合は雑収入に分類される事が多いでしょう。
そもそも雑収入とは、少額の金額で継続的ではない収入の事を指します。
そのため定期的に寄付金をもらっているという場合や、あまりにも金額が高いという場合は、雑収入の勘定科目に分類されません。
少額であり、たまに寄付をされるということであれば雑収入に分類されますが、場合によっては雑収入ではなく勘定科目が変わりますので気を付けましょう。
白色申告であればそこまで問題ありませんが、青色申告の場合簡易的な記帳が認められていない事もありますので、寄付金の内容等、詳細が細かく必要な場合があります。
あまりにも高額な場合は確実に明細が必要となりますので、寄付金の取扱には注意をしましょう。
勘定科目が営業外費用として分類されるのか、雑収入として分類されるのか、その他に分類されるのかは金額などによっても異なります。
必ずしも科目が決まっているわけではありませんので注意をしましょう。
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