地方自治体に土地を道路用地として寄付した場合の税金

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地方自治体に、自分の土地を寄付して道路用地になった場合は、寄付金控除の対象になるものでしょうか。

 

だれでも、税金は安くしたいものです。

 

この辺りを探ってみましょう。

自分の土地を地方自治体に寄付するのはどのような時?

ご自身の先祖代々の土地を地方自治体に寄付ということはあるのでしょうか。

 

あるとしたら、どのような場合が考えられるものか想定してみました。

 

たとえば、地方自治体で道路拡張の計画がある時に、道路用地として個人の土地を渡してほしいと頼むことがあります。

 

このような場合、たとえ畑などに使っているような土地でなくても悩むでしょう。

 

特に、先祖代々の土地となると、その家にとっては大事な場所ですから、みすみす自分の代で道路用地にしてよいものなのかは、頭を悩ませるところです。

 

税金などもどのようになるのだろうと頭をよぎるかもしれません。

 

もしも、そこで小さいながらも畑をやっていてとしたら、尚更考えるでしょう。

 

ただ、ここを譲れば道路用地になり、地方活性化となると日頃からお世話になっている地方自治体のために譲っても良いのかと思う人もいるかもしれません。

 

道路用地ができることで地方自治体が潤うならば、ご先祖様が喜んでくれるという考え方もあります。

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地方自治体への土地の寄付は寄付金控除の対象になる

実は、余り知られていないのですが、地方自治体への土地の寄付は寄付金控除の対象になります。

 

そのように考えますと、自分の土地を道路用地にするのも悪くないかもしれません。

 

今後の維持も大変でしょうから、ここで手放して税金が控除ならば、ありがたいものです。

 

道路用地になるのであれば、地方自治体が管理することになり、こちらとしては維持しなくて済むので助かります。

 

寄付金控除について、ご紹介します。

 

ある法人に対して、無償で財産に当たるものを与えたとなると、譲渡所得税という税金がかかるものですが、譲渡先が地方治体であれば、税金はかかりません。

 

反対に税金が控除されるのです。

 

特定寄付金ということになるのがその理由でしょう。

 

ただし、その額はその道路用地になる予定の土地の時価ではなく、取得費です。

 

地方自治体に先祖代々の土地を譲って、道路用地にするという場合は、寄付金控除の対象になりますので、譲った人に税金はかかりません。

 

今後の維持等を考えますと、思い切って、地方自治体に寄付してしまった方が税金もかからず、気が楽という考え方もあります。

 

もしも、このようなことがあったら、税金にも関わる大事な事なので、よく考えて結論を出しましょう。

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