休職中に退職届を出す場合の日付はいつがいいのか
労働者が業務を継続するのが難しいときに、長期に渡り会社を休む休職です。
とは言え、精神的なストレス、怪我の経過など、休職中にも退職を余儀なくされる事は全くない訳ではありません。
今回は休職中に退職届を出す際の日付や期間についてご説明していきたいと思います。
民法上は14日前であれば問題はない
退職届を出す際、会社によっては1か月前や会社のルールが存在する場合があります。
ですが、通常は退職から14日前から退職届を出すことが可能となっています。
怪我であれば怪我の経過だったり、病気であれば自身が復職後も正常に業務ができるのかなど、しっかり考えてた上で退職を決意するのは必要なことです。
急いで退職が必要かどうかでも、いつにするのかは重要になってきます。
会社が受理してくれるのであれば当日も可能
また、退職届については、会社が受理してくれるのであれば、当日の日付でも問題はありません。
会社内のトラブルや、人間関係から来る鬱病などが原因なのであれば、いつにするか悩むよりも、休職中に回復したタイミングで退職してしまうという方法もあります。
その場合はタイミングなどは気にすることはできませんが、自身の身を守るという意味では最善策になる場合もあります。
スポンサーリンク日付はどのように影響するのか
休職中に退職を決意したものの、それでは退職届の日付はいつにするのが良いのでしょうか。
会社の給料の締め日等にもよってきますが、月末締めなら月末にしてしまった方がメリットはあります。
自身の社会保険料がどのようになるのかしっかり確認し、退職届が受理される日付なども逆算してもらいましょう。
失業給付を受け取ったりなども考えていて、急ぎではないのであれば、慎重に相談が必要な部分です。
自己都合退社になるのか自然退社になるのか
休職中はいつまでに退職すると自己都合退職になるのでしょうか。
こちらは休職期間を満了する前であれば、自己都合退社として扱う事が可能です。
ですが、休職期間を満了しても復職できない場合は自然退社という扱いになります。
その場合、状況によっては失業保険を貰う事が出来ない場合もあるので、注意が必要です。
いかがでしたでしょうか。
休職中に退職を行う理由は様々です。
上司とのトラブル、同僚との人間関係、上司に気軽に相談できない場合は、人事に直接相談をする事も可能です。
休職中にはしっかりと療養し、いつ復帰できるのか、復帰が難しい場合の次の就職についてどのように進めると良いのか、しっかり準備をしていきましょう。
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