請求書の末日の日付が休日だった場合どうすれば?

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取引先と仕事をした時に必要になるのが請求書です。

 

その中には請求日を記入する必要があります。

 

請求日に関しては各取引先と「10日」や「25日」、「末日」などと取り決めます。

 

では例えば請求書を発行する請求日が日曜日や祝日などの休日だった場合、日付はどうすればよいでしょうか?

 

その点に関してこちらのページでは説明します。

請求書に請求日が必要

そもそも取引先と仕事をした時に、体裁を整えた請求書を発行しなければ、お金が支払われない場合があります。

 

そのような問題を回避するために請求日を正確に記入した上で発行しなければなりません。

 

請求書には仕事が発生した度に発行する都度方式と、一定期間の仕事分をまとめて発行する掛売方式があります。

 

どちらにおいても請求日の記入は必須です。

 

掛売方式は日付を末日に設定している企業がほとんどです。

 

請求日が末日に設定されている場合は、末日の日付を記入して取引先に渡す必要があります。

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日付に関する注意点

請求書に記入する日付についての注意点があります。

 

記入する日付は作成した日を記入するのではなく、取引先との取り決めで決められた請求日を記入しましょう。

 

末日に設定されている場合、例え作成する日が末日でなくても日付は末日を記入します。

 

基本的に請求書は仕事が発生し、その仕事を終えてから発行します。

 

そのため、作成日と請求日が違う日になっても問題はありません。

請求日が休日の場合

よくある疑問が請求書の日付が休日だった場合の日付の記載方法です。

 

その場合でも請求日の前日や後日の平日に変更して発行する必要はありません。

 

取り決めた請求日が休日でお互いの会社が休みだったとしても、請求書の日付には請求日を記入します。

 

例えば請求日が末日と決まっている場合、12月の末日は大晦日です。

 

多くの会社が休んでいるタイミングでしょうが、そんな場合でも請求日の日付は12月31日と記入しましょう。

 

取引先と仕事が発生した時は必ず請求書を発行し、そこに日付を記入する時のルールが把握できたでしょうか。

 

請求日に関しては取引先との取り決めで確定します。

 

もし請求日が休日だった場合でも決められた請求日を記入しましょう。

 

この他にも請求書には、最低限必要な項目として、作成者の氏名または名称、受け取る業者である取引先の氏名または名称、取引内容、取引金額の税込表示があります。

 

また、実務上振込先と支払期限が明記してあるのが一般的です。

 

これらのことがきちんと記載されているか確認をして請求書を適切に発行し、取引先との仕事をスムーズに進められるよう取り組みましょう。

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