病院で会計時に発行される請求書兼領収書とは何か

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病院で診察を受け会計をする際に、必ず請求書兼領収書を発行されますよね。

 

この請求書兼領収書にはどんな使い道があるかご存知でしょうか。

 

何が記載されていて、どんなときに必要なのかなどを知っているとこの請求書兼領収書が役立つ時がくることを簡単にお話したいと思います。

請求書兼領収書でわかること

病院から交付されるこの請求書兼領収書とは、簡単に言えば診療に対する請求書とそれをきちんと支払ったことを示す領収書が一体になった用紙のことです。

 

また、記載されている内容を見れば診療にかかった費用の内訳や適用されている健康保険の負担割合を知ることもできます。

 

また、同時に発行される診療明細書には、より詳しい診療情報が書かれているので、入院や手術の詳細はもちろん、何をどのくらい投薬したのか、処置や検査は何をしたのかなども併せ見ることができます。

捨てないで!請求書兼領収書

まずご承知おきいただきたいのが、この用紙は原則再発行できないということです。

 

うっかり捨ててしまったり、紛失してしまったりなんてことのないようにしましょう。

 

では何故失くしてはいけないのでしょうか。

 

それは療養費支給申請などの医療費の清算を行うときに提出が必要な書類になるからです。

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例えば、健康保険証を忘れて病院を受診してしまった場合や、転職後など新しい保険証の交付前に受診しなければならない場合など、一旦全額自費で支払った医療費を清算する際に提出が必要になります。

 

他にも、出産後に出産育児一時金の申請を行う際にも、出産費用の分かる領収書が必要になります。

 

領収書を紛失してしまったばかりに、清算ができない、手当が受け取れないなんてことのないように気をつけましょう。

医療費控除の適用を受けよう

ご自分の年間の医療費(世帯合計)がどれくらいかご存知でしょうか。

 

急な入院や手術、病院に通うことの多かった年など医療費はその年ごとに変動する出費です。

 

そんな医療費は、1年間でかかった世帯合計が10万円を超えた場合、医療費控除適応の対象になる場合があります。

 

該当するかどうかなどの詳細は、国税局の確定申告についてきちんと確認いただく必要はありますが、医療費控除を申請する際にはこの請求書兼領収書が必要になります。

 

実際に添付の必要はなくなりましたが、家庭で5年間保存することが必要とされています。

 

申請用紙にももちろん医療費の記入が必要になるので、絶対に領収書を破棄してはいけません。

 

今回の説明で、この請求書兼領収書がどんなことに役立つのがお分かりいただけましたでしょうか。

 

このように、知ってさえすれば支払った医療費が手元に戻ってくるケースも少なくありません。

 

よって病院から発行される請求書兼領収書は何気なく処分するのではなく、ぜひ過去5年間分を大切に保管することをおすすめいたします。

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