請求書の書き方!アルバイト代はどうなる?書式とルールを解説!
アルバイトを長く続けるうえで気になるのが請求書の書き方です。
アルバイト代の場合、請求書の書き方はどのような形になるのでしょうか。
請求書の書き方や書式について、源泉徴収の仕組みを含めて詳しく見ていきましょう。
アルバイト代でも請求書は必要?書式とルールを解説!
アルバイトでは正社員のように会社側に源泉徴収の義務がないため、一定以上の給料を得ている場合は請求書を提出して給料と所得税の部分を分離する必要があります。
ただし、すべてのアルバイトで請求書が必要になるわけではありません。
コンビニバイトなどのようにシフト制で一定期間勤務する、という形態の場合、ひと月の給料が時給と勤務日数との関係によって決められるため、請求書を提出しなくても毎月一定の給料が支払われます。
一方、ライティング業やイベンターなどのいわゆる外注バイトの場合、案件によって発生する報酬が変わってくるため、月ごとに請求書を提出し、「今月はこれだけの仕事を受注しましたよ」と証明する必要があります。
アルバイト代であっても、基本的な請求書の書き方はフリーランスなどの場合とほとんど変わりません。
ただ、請求項目として「アルバイト代請求書」という風には書かず、たとえば、フリーライターの場合であれば「執筆協力金」など、職種と業務内容に合わせた書き方を適用する必要があります。
スポンサーリンクアルバイト代で請求書の書き方で注意すべき所得税の仕組み
バイト代だけでまとまった収入を得ている、という方も多いのではないでしょうか。
バイトの収入が一定以上を超える場合に注意すべきなのが所得税の仕組みです。
バイトであっても収入が一定以上を超える場合は課税義務が生じ、収入に応じた所得税を納付する必要があります。
ただ、一般的なバイトと副業としての業務では所得税の基礎控除額が異なるため、注意が必要になります。
大まかにいうと、副業の場合よりも一般のバイトによる基礎控除のほうが低く設定されています。
そのため、副業であることを届けずに毎月給料をもらい、源泉徴収を行うとトータルの所得税額が本来の金額よりも低くなってしまい、申告漏れと見なされてしまう可能性があります。
副業であることを証明するためには、「扶養控除証明書」などをバイト先に提出する必要がありますので、請求書の書き方とともにおさえておきましょう。
アルバイト代であっても、請求書の基本的な書式やルールに変わりはありません。
ただ、バイトの収入の額によっては確定申告が必要となり、一般的なバイトと副業では基礎控除額が変わってきます。
副業の場合はあらかじめバイト先に扶養控除証明書を提出しましょう。
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