見積書の有効期限はどれくらい?1年の設定はできるの?

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通常、見積書には有効期限が設定されていますが、どれくらいの期間までなら設定可能なのでしょう。

 

例えば1年という長い期間を設定しても問題ないのでしょうか。

 

ここでは、見積書の有効期限の設定する目的や目安について解説します。

有効期限を設定する目的

見積書に記載する必要事項には、発行日や管理番号、見積り金額、納入予定日等、色々な数字が含まれますが、中でも注目したいのは有効期限についてです。

 

実は法律上、このような期限を設定するように定められている訳ではありません。

 

では、何故こうした期限が記載されているのでしょうか。

 

その目的には、取り引きをスムーズに促したり、リスクに備える等の理由が存在します。

 

具体的には、見積書に○○までと表記する事で、「この条件や値段で取り引きできるのは○○まで」と発注を促す事に繋がります。

 

加えて商品の原材料は様々な要因で日々価格変動が起こります。

 

見積書に記載した金額は発行日のものとなりますので、いつ何時値上がりするかわかりません。

 

有効期限を設定しておけば、赤字発注のリスクに備える事ができます。

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有効期限の目安

では、実際に記載する有効期限はどれくらいの期間が目安なのでしょうか。

 

特に決まりはありませんが、おおよそ2週間から最長でも6ヶ月までというケースが多いようです。

 

では1年という期間を設けることはできるのかと言えば、1年でも2年でも記載可能です。

 

ただし、ビジネスシーンにおいてこの数字は現実的ではありません。

 

1年間条件が変わらないならと、相手の発注意欲を促す誘引力に欠けていますし、価格変動が起こった時に対処できなくなる危険性が高くなります。

 

記載方法としては、「本見積提出後2週間」のように書き込めばOKです。

 

有効期限が切れた場合には、その書類の効力が失われますので、再度見積もりをとり再作成が必要です。

有効期限が記載されていない場合は?

有効期限が記載されていない見積書を受け取った場合、それは同じ条件と価格での取り引きが可能であることを意味しています。

 

ですが1年も2年も経った見積書の内容で取り引きを行うのは不安ですので、改めて見積書を発行してもらうよう依頼する事をお勧めします。

 

見積書の有効期限の目安は2週間から半年が一般的で、発注を促したり、価格変動で赤字発注になるのを防ぐ目的があります。

 

1年を越えるような期限が設定されている場合は内容に変更がある可能性がありますので、今一度取引先に確認をとるようにしましょう。

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