見積書の発行日を変更してくれと言われた これってよくあることなの?

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何かの商品やサービスを契約し売買する際、事前に見積書を作成して検討し、内容に納得できたらその金額で購入するという流れが一般的です。

 

見積書は最終的な購入金額を確約するものでもありますので、とても大事な書類です。

 

しかし、時に見積書に記載されている発行日を変更して書類を作り直すようにと、上司などから指示されることがあるかもしれません。

 

こうした行為はよくあることなのでしょうか?

 

また実際にこうしたケースでは、どんな対処をしたら良いのかを考えてみましょう。

見積書に記載する発行日の重要性

見積書には、基本的に発行日が記載されているものです。

 

実は、この日付はとても重要なのです。

 

というのも、見積もりというものには期限があるからです。

 

ある時に出した見積もりは、いつまでも同じ金額で販売できるわけではありません。

 

その後、原材料が高騰することもありますし、期間限定の割引やサービスをしたりしていることもあるからです。

 

そのため、見積書には発行日と共に、有効期限も記載されていることが多いです。

 

その期限は業種や扱う商品によって異なりますが、2週間程度から半年程度です。

 

生鮮食品などの時期による仕入れ値の変動が大きなものは、この期限が短くなる傾向にあります。

 

こうしたことから、見積もり自体の有効期限を確証するためにも発行日というのはとても重要なのです。

 

さらに、官公庁が発注する公共工事などでは、見積もりを提出する期限というものが定められていますので、手続き上その期間内に見積書の発行日を設定しないといけません。

発行日の変更をする理由と注意点

このようなことを考えると、基本的に見積書の発行日を変更するというのは安易にするものではありません。

 

変更しなければならない理由としては、見積もりを出してもらってからの検討時間が長くなって、有効期限が迫っているために、再度提出をお願いするといったケースが考えられます。

 

また、場合によっては、見積書の発行日と納品書などの書類の日付が同じになっていることもあります。

 

これだと実際の取引日に誤りがあると見られる恐れがあるので、見積書の発行日を早い日付に変更してもらい、適正な事務処理の形にすることになります。

 

もちろん、原則としてはこうした変更をするのは相応しくなく、最初から正しい取引日もしくは作成日を記載して書類を発行すべきです。

 

日付の変更をしたばかりに、税務署などから不正な処理をしたのではないかと疑われることもありますので十分な注意が必要です。

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