経費計上できるBBQの領収書と但し書き
飲食代を経費で落としたい場合に気を付けたいのが、税務に関することです。
経費として落とす場合、勘定科目上の名目をどうするかといったことが大切になります。
例えば食事代と一口で言っても、形式はさまざまで、3人で会議を行いながら食事をとって領収書を受け取った場合、経費としては会議費として勘定科目に載せることが可能です。
もちろん接待費として計上することもできます。
この場合に気を付けたいのが、接待費と会議費の違いです。
接待費というのは「接待交際費」という名目になります。
接待交際費には上限が決められていて、年間で800万円までが接待交際費として計上してもよいことになっています。
ところが、会議費となると話が変わってきます。
会議費という名目で経費計上する場合、上限がありません。
つまり、いくらでも経費として計上することができるようになっています。
BBQの但し書き
このことを踏まえて、たとえば会社でBBQを実施する場合、領収書の但し書き次第で接待交際費になるか、会議費になるかといったことが決まります。
どちらに計上するかによって、年間の経費が変わってくることを考えると、領収書の但し書きに関して正しい知識を得ておきたいものです。
スポンサーリンク接待交際費や福利厚生費用として計上
接待交際費もしくは福利厚生費として計上する場合、BBQの領収書の但し書きは懇親会費用としてといった但し書きが妥当です。
懇親会であればそれが社員向けなのか、取引先向けなのかにかかわらず、経費として計上できます。
福利厚生費であれば、基本的に税務上の上限がないので、妥当だと判断される範囲であれば、経費として計上しても、税務署から指摘されることはありません。
会議費用として計上する場合
会議費用として請求する場合、BBQと会議とを結びつけるため、但し書きにも注意が必要です。
具体的には○○会議昼食代などであれば、問題なく会議費用として計上することができます。
経費として計上する場合、どこまで経費計上できるかという点が問題になると思います。
バーベキュー用のコンロや網、鉄板などの調理器具、食材などをまとめて計上するかどうかということですが、この場合、妥当な範囲であれば経費として計上できます。
その場合、BBQ用として活用するものに限られるので、毎回コンロを購入するといったことだと、指摘される可能性があります。
安全な方法としては、ケータリングサービスを利用することです。
こうするなら費用はすべて経費として計上できますし、会議、福利厚生といった部分にも対応できます。
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