服の経費参入と但し書き

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仕事上どうしても必要なものには、オフィスで使用する物品以外にスーツやビジネスシューズ、バッグなどが含まれると思います。

 

着るものは仕事上どうしても必要不可欠なものですから、必要経費として参入できるなら、節税になるので、そうしたいと思うのは当然です。

 

もちろん業務と関係があるものであれば、経費として算入できるものもあるのですが、必ずしもすべてが算入できるわけではありません。

 

着るものやアクセサリーなどの身に付けるものを購入する場合、経費として算入できるかどうかを考えるのは大切です。

スーツやネクタイなどはNG

ビジネス上必要なのがスーツやネクタイです。

 

男性であればワイシャツ、女性であればブラウスも必要になるでしょう。

 

これらの衣服は経費として計上できるのでしょうか。

 

結論から言うと、経費として計上することはできません。

 

仕事で使うのにどうして?と思われるかもしれません。

 

その理由は、これらの衣服は業務以外でも着る可能性があるからです。

 

フォーマルなスタイルを求められるレストラン、結婚式や食事会などではスーツを着る機会が多いです。

 

税務署はそのことをよくわかって総判断しているというわけです。

 

これにはかばんやビジネスシューズ、パンプスなどが当然含まれます。

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白衣などはOK

経費として算入できるものはないのでは?と思うかもしれませんが、実はあります。

 

それは仕事でしか着ることのないいわば制服のような類のものです。

 

例えば電気工事士や大工であれば作業服を着るのが普通です。

 

医師や看護婦も仕事にあった白衣を着用します。

 

これらの衣服を着て普段生活するということはありません。

 

ですからこれらのスタイルは仕事専用と判断されるので、経費として算入することが可能です。

但し書きをどうするか

ところで経費算入できる場合、領収書の但し書きをどうするかが問題になってくると思います。

 

その場合は業務上で着用することを明確にする必要があるので、作業服代といった但し書きを使用します。

 

このようなケースの場合、税務署が領収書をチェックする際、まず疑問を突きつけられることはありません。

 

他にクリーニング代を請求する場合についても考えたいのですが、やはり業務上専用で使用するものについては経費参入が可能です。

 

その場合、例えばスーツを一緒にクリーニングに出したとしても、一括で領収書を切ってもらえるので、但し書きさえ気をつければ経費に入れることができます。

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