材料費を経費計上する際に必要な領収書の但し書きの書き方
アーティストにとって仕事上必要なものは多岐に渡ります。
例えば華道家であれば華道に必要な材料を購入することになりますし、デザイナーであればデザイン関連の道具や材料を揃えなければ仕事になりません。
ところでこれらの専門職の人が業務上必要な物品を購入する場合、経費参入は可能なのでしょうか。
これらの材料は消耗品費として税法上計上することができるので、経費として算入することが可能です。
材料費は税法上消耗品もしくは材料費として扱われます。
ただし10万円を超えるものについては資産となり減価償却の対象になるケースもあります。
この場合、例えば専門的な道具を購入する場合などがそれに当てはまります。
仕事上必要な物品
もちろんアーティスト以外でも、仕事上必要になる物品は多いです。
一般のオフィスでも文房具は必需品ですし、商品を開発する際に発注する材料もすべて業務上必要なものです。
これらのものもすべて経費として計上することができるので安心してください。
あとはどのように但し書きを記入するかといったポイントさえ抑えておくだけで大丈夫です。
スポンサーリンク専業の人が経費計上するケース
一例としてフラワーデザイナー(華道家を含む)の場合、作品を作るのにどんな材料が必要になるのでしょうか。
剪定ばさみはもちろん、オアシスやワイヤー、花を生けるための壺や鉢などを購入することになります。
もちろん生けるための花も材料です。
それぞれを別々に購入するとしても、やはり経費として算入することができます。
このようなケースでは領収書の但し書きにフラワーアレンジメントに必要な物品であることがわかるようにするか、帳簿に購入物品の詳細を記入することができます。
ポイントはいつ何を購入したのかがわかるようにすることです。
書き方としては簡潔な表現で問題ありません。
領収書に購入明細をつけることができるのであれば、それぞれの物品の詳細を記入してもらいます。
あとは書き方として、但し書きに「材料費として」と記入すればよいのです。
領収書の書き方はこだわらなくてよい
領収書の書き方はそれほど拘る必要はありません。
重要なのは材料を購入した事実を明らかにすることです。
もちろん但し書き以外に、領収書に必要な項目を記入してもらうのは言うまでもありません。
経費として計上する場合、消耗品費として計上することになりますが、やはりその場合も使途がわかるようにしておくのが無難だと言えるでしょう。
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