売掛金と領収書の但し書き
信用取引の一つに掛け売りという方法があります。
これは商品やサービスを先に相手が受領し、代金は後払いすることを指します。
売掛金を処理するにあたって問題になるのが領収書の発行です。
領収書を発行する際には、発行目的として但し書きを記入するのが通例ですが、売掛金の場合、金銭を後から受け取ることになるため、実際の金銭授受がない場合にも領収書を出せるのかという問題が発生します。
この場合、いくつかの方法があります。
仮領収書を発行する
売掛金払いで取引を実施した場合、取引先に対して仮領収書を発行することができます。
仮領収書は正の領収書が発行されるまでの間、取引先の手元に残り、受け取った事実の証明になります。
この場合、売掛金という言葉を但し書きとして記入する必要はなく、内訳として取引を行った商品名やサービス名など、現金による取引と同じ方法で仮領収書を発行することができます。
仮領収書は取引代金を受け取った時点で、正式な領収書と引き換えることになります。
その時点で仮領収書の効力はなくなるため、処分することが可能です。
それまでは手元に保管しておきます。
税法上、金額によって収入印紙を仮領収書にも貼ることになります。
スポンサーリンク預かり証を作成する
預かり証は仮領収書と似た働きをします。
取引先との取引事実を証明するために、預かり証を発行します。
例えば取引額の一部を手付金や内金として受け取る場合、預かり証を発行して、手付金の支払いがあったことを証明します。
預かり証は領収書と同じ効力を持つもので、後日改めて未入金を受け取る場合に、領収書を発行することになります。
預かり証を発行する場合、但し書きを記入することが求められます。
例えば「納品した商品のうち入金として」といった文言で表現することになります。
後日領収書を発行する場合、手付金や内金分を除いた分の金額を領収書として発行することになります。
この場合領収書には取引についての簡潔な文言を記入することになります。
あるいは手付金分の預かり証と引き換えに領収書を発行する場合もあります。
どちらの場合も、但し書きは取引に関するものを記入することを忘れないようにしましょう。
収入印紙について
仮領収書、預かり証とどちらの場合も、領収書と同じ効力を持つ文書には違いないので、発行する際には取引金額に応じて収入印紙を貼ることを忘れないでください。
後日発行する領収書についても同様です。
収入印紙の額については国税庁のホームページを参考にできます。
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