お年賀の但し書きと勘定科目

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年末年始の時期になると、取引先への年賀状の送付やお年賀の準備など、何かと忙しくなる時期です。

 

年末年始の贈り物などは自社をアピールするだけでなく、日ごろからお世話になっているお客様、お取引先へのご挨拶にもなるため、欠かせない習慣になっています。

 

ところで、これらの費用を業務上の経費として計上することで、税額控除が受けられますが、それぞれのルールをしっかり押さえておくことが大切です。

贈答品の但し書き

お年賀やお歳暮などの贈り物は、領収書の但し書きはそのままの形で記載してもらうことが一般的です。

 

内容物について記載する必要はありません。

 

お歳暮代としてといった但し書きであれば問題なく経費として計上することが可能です。

 

この場合の経費は接待交際費として計上するのが一般的です。

 

これは顧客や取引先への費用として計上することになるためです。

 

お年賀の種類にかかわりなく、接待交際費として計上できます。

社員への慰労として

社員への慰労として何かを送る場合、経費として計上できるのでしょうか。

 

この場合、福利厚生費として計上することが可能です。

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例えばお歳暮やお中元、お年賀などを社員へ送る場合、但し書きは先ほどのケースと同じで構いませんが、送る相手によって、勘定科目が変わるので注意してください。

 

顧客や取引先に対して年賀状を送付する場合、会計上贈り物とは判断されません。

 

一般的にはがきを送付するのと同じで、通信費として計上することになります。

 

取引先への送付に加えて、社員全員への年賀状の送付も経費対象となります。

 

年賀状を購入する場合、但し書きは年賀状代としてと記入しても問題ありません。

通信費にならないケース

年賀状にあいさつ文や画像などを印刷してもらう場合、経費として算入できるのでしょうか。

 

この場合も経費として認められます。

 

勘定科目は通信費に含めることになります。

 

ところで、自社の製品をアピールする場合など、広告的要素が強い年賀状もあると思います。

 

このようなケースでは、通信費というよりも広告宣伝費として計上したほうがよいでしょう。

 

社員に対して送付する場合、広告宣伝費には該当しないため、通信費として計上します。

 

贈答品などを経費として何を算入するか、どのような勘定科目にするかというのは判断に迷うところです。

 

その場合、贈答品や年賀状など、使用目的を考慮して決定するとよいでしょう。

 

判断に迷うときは税理士に相談してみるのもよい方法です。

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