ガムテープは経費に計上できるのか?但し書きの名称は?

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小学生の憧れの職業ランキングでYouTuberが上位にくるなど、多種多様な働き方が選べる時代になりました。

 

「ネットショップを開業したい」「フリーランスのライターになりたい」など、自由に働きたいと考えている人は少なくありません。

 

起業、フリーランスなど個人事業主となる人は、確定申告を毎年行わなければなりません。

 

どんなものを経費として計上できるのでしょうか。

ガムテープも経費になる?

個人事業主になったとき、どんなものが経費に計上できるのか、というのは知っておくべきです。

 

経費として認められるのは、仕事に関連したもの、仕事を行う上で必要になるものです。

 

たとえば、自宅を事務所として使っている場合は、家賃や光熱費などを経費にすることができます。

 

この場合、家事按分といって事業に用いた分と、個人としてプライベートで使用した分とを分けて経費を決めます。

 

ただし、これは青色申告の場合に限られます。

 

白色申告の場合は50%以上事業に用いていることが条件になるので注意が必要です。

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パソコン、自動車なども事業で使用しているのであれば経費として計上できます。

 

このように、あきらかに事業と関連したものに関しては分かりやすいですが、たとえばガムテープのように小さな出費、消耗品についてはどうなるのでしょうか。

 

ガムテープのような小さな出費でも、事業に関連して使用するのであれば経費として認められます。

 

たとえば、ネットショップを経営している場合、商品を梱包して発送するのにガムテープが必要ならば、経費として認められます。

 

勘定科目は、荷造運賃、消耗品、雑費など、使用する用途によって変わってきます。

ガムテームを購入したら領収書の但し書きには何と書く?

では、ガムテープを購入したら、領収書の但し書きにはどのように記載すべきでしょうか。

 

この場合は「ガムテープ」「梱包資材」など、商品または用途が明確になるように記載すべきです。

 

但し書きに「お品代」と記載してもらう人が多いですが、どのような商品を購入したのかがはっきりと分からないと、経費として認められませんので、注意してください。

 

税務調査が入ったときなどに、商品名やサービス名がきちんと記載された領収書が必要になります。

 

但し書きには商品またはサービス名の後に「〜として」と記載するのが一般的です。

 

これは書き足しなどの不正を防ぐためです。

 

領収書をもらう場合には、宛名や但し書きが正しく記載されているかどうか、その場で確認しましょう。

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