お弁当代を経費申請する場合の但し書き

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領収書を発行する際には、必ず内訳を記入することが求められます。

 

これは税務調査の際に、どこでどのような目的でモノやサービスを購入したかを証明する手立てになるからです。

 

税務署は企業や個人の金銭のやり取りをチェックする際に、この部分を特に重視します。

 

例えば事務所用に設備を導入した場合、どんな設備を導入したのかを分かるようにしておくことが求められます。

 

その理由として、使途があいまいだと、いわゆる申告をごまかしていると疑われてしまうからです。

食事代を経費申請する

これは食事代にも当てはまります。

 

そのうちの一つがお弁当を購入した場合の取り扱いです。

 

企業の会議などで昼食を購入した場合、領収書にはその内容を但し書きとして記入します。

 

こうすることで、経費として申告することができ、税金を軽くすることができるようになるからです。

 

例えば会議中に昼食を提供した場合、会議費用として経費扱いすることが可能です。

 

こうするなら、食事代も控除の対象になるのです。

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お弁当代も申請可能

お弁当を社員に提供する場合、これも経費として扱うことができます。

 

例えば福利厚生費として経費扱いにすることも可能です。

 

ただしこの場合、1カ月当たりの費用が一人につき3500円以内であることが求められます。

 

この金額を超えてしまうと、福利厚生費としては認められないので注意してください。

 

福利厚生費として計上する場合は、会議費用として経費申請する分を考えるのがよいかもしれません。

 

例えば毎月数回は福利厚生として提供し、他は会議中の食事代とすることができます。

領収書は必須

どちらの場合にしても、領収書がなければ経費申請ができません。

 

領収書を発行してもらう場合に気を付けたいのが、但し書きの項目です。

 

どのような目的で弁当を注文したのかを分かるようにしておくことが求められます。

 

ただしこの場合、食事代、昼食代といった名目で発行してもらう分には何ら問題はありません。

 

経費として認められる金額には上限があるのですが、経費申請する場合、領収書とは別に、どのような目的で、何人が出席したのかといった情報を帳簿に箇条書きに記入するようにします。

 

領収書には但し書きとして弁当代などの記載があればよいのですが、そのほかに必要な項目として、店名、住所、電話番号、金額が領収書に記載されていることが求められます。

 

このうちのどれかが欠けてしまうと、経費申請できないので注意してください。

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