事務所や店舗の合鍵を作った-領収書の但し書きには何と記載するか?
領収書を作成する際に悩むのが、但し書きの部分でしょう。
領収書の但し書きとは、どんな商品またはサービスを購入したのかを明確にする大切な部分です。
何に対して支払いしたかを明確にするのに必要です。
事務所の合鍵を経費として落としたい場合
事務所や店舗を借りた際に、あるいは従業員に渡すために合鍵を作るというケースは珍しくありません。
事務所や店舗の合鍵を作ったら領収書を発行してもらい、経費として計上できます。
その場合の領収書の但し書きは「テナントの合鍵代として」「事務所の合鍵代として」などでよいでしょう。
つまり、事業と関係があるということさえ分かればよいというわけです。
具体的にどのような商品またはサービスかが明確に分からないと、税務調査を受けた際に経費として計上されないこともあるので、気をつけてください。
ちなみに、事務所やテナントの鍵を作った場合の勘定科目は消耗品もしくは雑費になります。
スポンサーリンクどちらとしてとらえるかは、会社またはご自身の判断になります。
ちなみに、事務所が自宅と兼用になっている場合、家族のために作ったというケースではどうなるのでしょうか。
この場合、数百円、もしくは1000〜2000円程度ですから、少額不追求の範囲内に入ると思われますので、必要経費として計上して差し支えないでしょう。
事業用割合で考えたときに、50%で計算することもできますが、数十本、数百本作るのでなければ少額支払いになりますので、全額計上しても差し支えないでしょう。
領収書発行上の注意点
領収書の但し書きとしてよく使われる表現として「お品代として」と記入するケースが多いですが、経費として認められるには、事業に関係して購入したものだということが分からなければなりません。
ですから、どんな商品を購入したのか、どんなサービスを提供されたのかということが分かるように但し書きに明記してもらいましょう。
記入方法
記入の仕方としては「〇〇代として」と記載されるのが一般的ですが、ただ単に「合鍵代」などの記載では、末尾の空白に文字を付け加えることができるため、改ざんされていませんよということを示すために「〜代として」と記載されるのが一般的です。
領収書は、但し書きが正しく記載されていないと、税務調査の際に経費として認められなくなることがあるので、トラブルを防ぐためにも記載の仕方には注意が必要です。
正しく記載されているかチェックしましょう。
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