領収書の但し書きをお食事代とする際の注意点

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領収書の但し書きは経費として計上する際に必要な情報です。

 

これがないと経費として認められません。

 

お勤めの方が立て替え払いした場合、この部分がないと、経理担当者から経費として認めることができないので、払い戻しできないと言われてしまうこともあります。

 

領収書を切ってもらい場合には、この部分に十分気をつけることが大切になります。

お食事代と勘定科目

なぜ飲食に関する科目に注意する必要があるのかというと、経費として計上する際、領収書の記載内容によって、処理する勘定科目が違ってくるからです。

 

例えば「お食事代」として領収書を切ってもらった場合、この場合の費用は接待交際費、福利厚生費、会議費という3つの科目に分かれます。

 

中でも福利厚生費と会議費用として計上する場合、損金として計上することができるので、申告する際に税金を節約することができます。

損金として計上できるケース

経理担当者が但し書きについてうるさい理由はそこにあります。

 

経費として計上することはどの場合もできるのですが、損金として計上できるかどうかが変わってくるので、できるだけ損金計上して、節税したいと考えるからです。

 

それぞれのケースに分けて、どのように経費として計上するかを考えてみる必要があります。

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接待交際費として計上するケース

接待交際費というのは、得意先を食事に招待して飲食をした場合に計上できます。

 

この場合、但し書きはお食事代となりますが、経費を請求する場合には、接待で使用したことを伝えることが大切です。

 

接待交際費と会議費用はそれぞれ経費として計上できるのですが、前述のように会議費用は損金処理できるからです。

 

会食した場合には領収書の記載とは別に、簡単なメモを添えて経理担当に提出すると良いでしょう。

 

ちなみに接待交際費として計上できる飲食代金は5000円以上です。

 

会議費用として計上すると、税制上の優遇が得られるので、積極的に活用したいと思うかもしれません。

 

会議費用として計上できるのは5000円以下と定められています。

 

つまり5000円以上なら接待交際費、それ以下なら会議費用として計上します。

 

どちらの場合も但し書きはお食事代で構いませんが、付加情報として、取引先の名称や参加人数などを記録しておく必要があります。

 

福利厚生費は自社で実施する忘年会や新年会などの経費です。

 

得意先は含まないので、あくまで自社の社員向けの食事会という形を取る必要があります。

 

何らかのイベントという形を取らなくても食事会であれば福利厚生費として計上できます。

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