一人親方の場合、勤務先欄には何を書くべきなのか?

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建設業には「一人親方」と言われる事業形態があります。

 

どこかの建設会社や工務店に所属する社員となっているのではなく、個人で仕事を請け負って働いている人のことです。

 

ローン申し込みや行政手続きなどの書類には、その状況を書く必要があります。

 

一人親方についての正しい理解を得て、具体的に勤務先などの欄に何と書くのか、チェックしてみましょう。

一人親方は自営業もしくは個人事業主と見なされる

特定の建設会社と契約をして、いつもその現場で働いている人でも、社員として雇われているのでなければ一人親方になります。

 

どこかの工務店の専属として働いていても、社員としての雇用契約を結んでいない場合は一人親方となります。

 

この線引きは建設業界では難しいところがあり、会社から給料のような形で毎月お金をもらい、そこでしか働いていなくても、社員となっていないケースが多いのです。

 

働いている本人はその会社に雇われていると思っているものの、実際には一人親方ということさえあります。

 

こうした違いの見極めは、給料をもらう時に天引き、つまり所得税や健康保険税などが引かれた状態になっているか否かです。

 

また、自分が加入している健康保険がその会社の組合保険か、自治体で加入する国民健康保険かという違いもあります。

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もし、天引きがなく、国民健康保険であれば、一人親方ということになります。

 

税務上は個人事業主となり、世間一般ではいわゆる自営業をしていると見なされます。

一人親方の勤務先の書き方は個人事業主のケースに準ずる

一人親方の場合、各種申し込みや登録の際の勤務先の書き方は、個人事業主と同じになります。

 

職業欄には「自営業」もしくは「個人事業主」と記載します。

 

申し込み書類によっては「一人親方」という選択肢が設けられていることもありますので、その場合はそのまま選択します。

 

個人事業主ですので、勤務先の名称は自分の氏名を書きます。

 

もし開業届を出していて、屋号を取っているのであれば、屋号を記載します。

 

勤務先の住所は自宅の住所とします。

 

実質的に働いているのは建設会社ですので、勤務先としてその会社名と住所を書きたくなるところですが、直接会社と雇用契約を結んでいる社員でないと、それはできないのが原則です。

 

建設業は習慣的に個人事業主として働いている人が多いので、上記のような書き方をすれば理解してもらいやすく、心配する必要はありません。

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