免許証の住所変更に必要なものは?宅配便の送り状は使える?
身分証明としてよく利用する免許証、引っ越し後には早めに住所変更を行う必要があります。
変更手続きの際は、新しい住所が記載された書類を提示しなければなりません。
ここでは住所変更の手続き方法と、新しい住所が記載された書類として宅配便の送り状が認められるかどうかを説明していきます。
免許証の住所変更を行う場所・受付時間・手数料は?
市役所や役場での住所変更だけでは免許証の住所は変更されません。
免許証の住所変更を行うには運転免許センターか、各都道府県で指定された警察署で記載事項変更をする必要があります。
受付時間は施設ごとに異なるため事前にホームページをご確認ください。
また手数料はかからず、必要な書類を持参するだけで簡単に手続きを行うことができます。
記載事項変更に必要なものは?
免許証の住所変更に必要なものは「運転免許証」と「本人氏名と新住所が記載されたもの」の2点です。
「本人氏名と新住所が記載されたもの」の例として、住民票、健康保険証、マイナンバーカード(通知書不可)、年金手帳、身体障がい者手帳、学生証、公共料金のお知らせ、消印付郵便物(もしくは宅配便の送り状)が挙げられます。
これらはいずれもコピー不可です。
宅配便の送り状や郵便物は、消印があるものに限り手続き書類として有効です。
スポンサーリンクこのように新しい住所に届いた宅配便の送り状は手続き書類として使用可能なので、免許証の住所変更がお済みでない場合は何か1つ手元に置いておくのが良いかと思います。
ただし、都道府県によっては顔写真が必要な場合があるため、事前にホームページや電話で確認しておくことをおすすめします。
住所を変更しないとどうなる?
免許証の住所変更を行わないと免許更新のはがきが以前の住所に送付され、気づかず更新時期を逃してしまう恐れがあります。
他にも前住所が記載された免許証は、正式な手続きの際は身分証明証として使用できません。
どちらも住所変更を行うだけで解決できるので、引っ越した際には最優先で免許証の住所の変更を行いましょう。
忙しくて行けない時の対処法
どうしても時間が取れないという方は代理人にお願いできます。
代理人として認められる対象は各都道府県によって異なりますが、主に家族や友人です。
代理人が住所変更を行う際は本人が直接手続きを行う時に必要なものに加えて、「代理人の身分証明証」と「委任状」の2点が必要になります。
委任状はテンプレートがホームページでダウンロードできる場合がありますが、ない場合は自分で作成する必要があります。
形式は基本的に自由ですが「日付」「委任する内容」「住所変更をする本人の氏名・生年月日・住所・電話番号」「代理人の氏名・生年月日・住所」が記載されている必要があります。
代理人が不可のところもあるので、こちらも事前に確認しておきましょう。
免許証の住所変更は、宅配便の送り状と運転免許証だけあれば意外と簡単にできます。
時間がないから放置することは後々手続きが面倒なことになりますので、お早めに変更手続きを済ませることをお勧めします。
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