個人事業主が手形を発行する方法と裏書の書き方
個人事業主で事業を行っている人が資金繰りで困った場合には事業者ローン以外に手形発行という方法があります。
発行した経験のない人には自分にできるのかと不安に思うものです。
そこでここでは書き方や裏書など知っておきたい基本情報を紹介します。
手形の利用方法
手形というのは将来の期日に一定の場所で一定額を支払うことを約束できる証券です。
決済の手段として、現金の代わりとして、商品代金の支払いとして用いることができます。
融資を受けることができない状態でも発行することでお金を用意することができるため、個人事業主が用いていることも多いです。
便利なものですが、手形は書き方を間違えると無効になってしまいます。
そこで発行する際には事前に書き方を確認しておきましょう。
発行する際には管理番号や手形番号、支払期日、支払場所、振出人といった情報が必要です。
すべて手書きをしなければならないわけではなく、あらかじめ印字されていたりゴム印を用いることができたりするので、最初は書き方のフォーマットを確認しながら必要事項を丁寧に書き進めるようにしましょう。
スポンサーリンク手形の裏書と注意点
基本的に手形というのは期日までお金にすることができません。
しかし裏書というものがあると期日前にお金にすることができます。
裏書は手形を譲渡する際に裏面に譲渡人の署名、譲受人の記名など、書き方に沿って必要事項を記入して取引をします。
書き方も特に難しいことはありません。
個人事業主の場合には住所、屋号、氏名を見本に従って書き進め、最後に押印をすれば書くことができます。
しかし、文字や印鑑が不鮮明であったり印鑑が紙からはみ出たりしていると裏書の抹消が必要となるので正しく書くことが大切です。
裏書をすることによって期日前に活用することができるようになるので、現金があまりない個人事業主や資金繰りが厳しい状況ではとてもありがたいものです。
しかし裏書にはデメリットもあります。
期日に振出人が支払いをできなかった場合には現金が受け取れません。
万が一不渡りになれば遡及が必要になります。
不渡りが6か月以内に2回以上出てしまうと振出人は銀行停止処分となり2年間貸出取引の停止を受けることになるので気を付けましょう。
個人事業主が急に資金を用意するのに手形はとても役立ちます。
裏書があれば期日前に現金にすることができますが、不備があると再度裏書をする必要があるので正しい書き方を確認しておきましょう。
また不渡を続けて出すと取引停止処分を受けることもあるので注意が必要です。
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