手形の郵送料はどう対応すればいい?

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遠方の取引先から手形を郵送してもらうという事もあります。

 

この時、手形などの有価証券に関しては現金などとは違い内国郵便約款によって定められていません。

 

普通郵便でも書留でもかまいませんが、経理として気になるのはこの時の郵送料の対応です。

 

通常は集金に伺う事が必要だと思いますが、郵送してもらうにあたりどのような対応が必要なのでしょう。

手形には郵送の取り決めがない

小切手は現金と同じとされますが、手形は有価証券です。

 

現金や貴金属などは一般書留で送るようにと内国郵便約款によって決まりがありますが、有価証券に関しては規定がありません。

 

手形を郵送する場合、法律的に見るとどのような形で送ってもいい訳です。

 

ただし、手形を郵送する場合、普通郵便では受け取り確認ができず紛失の保障もついていないので、損害賠償される簡易書留・一般書留にする事が望まれます。

 

損害賠償の必要額によって5万以上で500万までという金額なら一般書留、5万以下なら簡易書留でいいでしょう。

書留にしても何にしても郵送料がかかる

書留で送ってもらっても普通郵便で送ってもらっても郵送料がかかります。

 

この時、郵送料について相手企業にどう対応すればいいか考えておくこと必要です。

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本来、集金に行くことが必要となりますが、遠方だったり時間が無い場合には郵送してもらうことになります。

 

その場合、郵送料の対応は取引との関係性によって変わってくる事が多いです。

手形の郵送料の対応は企業によって様々

手形の郵送料の対応については企業、経理によって様々です。

 

郵送料を相殺した額面で手形を発行する企業もありますし、郵送に関する費用を請求せず支払う方が負担するという事もあります。

 

支払いを受けた企業が郵送してもらったことに対応して、領収書とともに切手を入れて郵送料の支払いとする対応をとっているところもあります。

 

企業によっては手形の発送の際、領収書の発行と郵送料を切手で送ってくださいとお願い文章がついてくる事もあります。

 

その場合、お願いに従って領収書と一緒に郵送料と同じ金額の切手を同封して郵送すればいいでしょう。

 

本来手形などの受け取りは取引先に出向いて集金する事になります。

 

ただ遠方の企業だと集金に行くことで交通費などがかかりますし、通常は郵送という事になるでしょう。

 

郵送料の扱いについては明確にならない事もあるので、取引先との関係性によって切手で支払うなど対応を考える必要があります。

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