手形の支払い期日が休日の場合は前にする?後ろにする?

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約束手形は以前よく見ましたが現在はその流通量が減っているという事で扱いがわからないという方も多いようです。

 

経営者の方も手形の支払いに戸惑う事もあり、ある程度知識をもっておくことが望まれます。

 

支払い期日が休日の場合はその前に引き落としとなるのか、後に引き落としとなるのか、休日の前後のいつなるのかなどの知識をもっておくべきです。

手形を支払う期日ってどういうこと?

小切手などとは違い手形には支払い期日があります。

 

これは振り出す際に支払いをする日を決定して掲載するもので、この支払い期日までに支払う事ができないと不渡りとなります。

 

こうなると振出人としては受け取った企業から信頼してもらえなくなりますし、最悪訴訟となることもあります。

 

このほかにも手形貸し付けによって不渡りとなった場合も、半年以内に再度不渡りになる事で銀行取引停止です。

 

これは倒産を意味しますので手形の支払い期日というのは重要なのです。

手形割引をしたい日が休日だった場合は?

期日は大体120日くらいとなりますが、長ければ長いほど資金繰りが大変になります。

 

資金繰りが大変なときには利息や手数料などがかかりますが、割引という手段もあります。

 

すぐにでも現金化したいというときに銀行が休日だった時にも、手形割引業者であれば休日対応してくれるところがあるので検討してみるといいでしょう。

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手形を振り出す側も支払い期日が休日になると考えてしまう

振り出す側も支払期日については通常25日とか30日などと決めているところが多いです。

 

その日が休日に当たってしまう時には前後いずれにすればいいか迷う事もあります。

 

休日に当たった場合、銀行からその資金が落ちる日は銀行の営業日となるため、前にしておいても支払いは後、銀行の翌営業日になります。

 

そのため、支払い期日に関しては前後することなく会社内で決められている日にすれば問題ありません。

 

日付の前後を気にするよりも、その日までに支払いできない事の方が重大です。

 

不渡りを起こさない為にも記載されている支払い期日について必ず守るようにしなければなりません。

 

前になることはあっても資金繰りがつかず日を後に持っていきたいという時には、受取人に相談し日程を延ばしてもらい再度振り出す事(ジャンプと呼ばれる方法)が必要です。

 

手形については振出日と実際にお金の支払う日程を明記する必要があります。

 

休日になる場合でも銀行から支払われるのは翌営業日となるため、日の記載を前後どちらにすればいいかなど考える必要はありません。

 

ただし、期日までに支払いができない時には前もって受取人に事情を話し期日を後にした手形を再度振り出しできないかお願いする事も必要となります。

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