手形に印紙なし・・・こんな時の対処方法は?
領収書などにも貼付する印紙は仕事をするようになると目にする機会も多く、実際に経理に配属されれば利用する機会も多くなるでしょう。
しかし知らなかった・・・では済まないことになるので何事も対処方法を知っておくことが経理の仕事ともいえます。
手形などについても理解が必要なのです。
印紙がなし・・・という場合の対処方法なども知識を持っておくべきです。
印紙は税金を納めるためのもの
領収書などに貼付する必要があることは理解していても手形にも?と思う方もいるでしょう。
手形は税金を支払う必要がある契約書などと同じ、今は支払いしないけれど期日には支払いしますよという約束の文書と同じ意味を持つため小切手などの現金扱いのものとは違い印紙が必要となるのです。
税金を支払いに行く手間を省き税金を手軽に払うためにあるのが印紙です。
手形には金額に応じて振出人が貼るのが原則
手形の印紙は金額に応じて貼付する金額が変わります。
10万未満は非課税となるので貼付は「なし」です。
スポンサーリンク10万を超えて100万以下の場合にはなしではなく、200円を貼り付けます。
100万円を超えて200万以下なら400円、200万を超えて300万以下なら600円と、金額が高くなるほどたくさん税金を納めることになります。
貼付が必要となるのに貼付されていないなどの対処方法も理解が必要です。
手形に印紙なし・・・対処方法は?
手形に印紙なしという時には銀行に持ち込んで取立してもらいたくても割引してもらいたくても応じてくれません。
手形に印紙なしとなると振出人は過怠税の徴収対象となります。
印紙なしの対処方法ですが、手形を振り出した人が税金を納める必要があるので振出人に貼付してもらうように交渉します。
しかし振出人が遠方だったり、割引など急いでいるときなどはこうした対処方法を行っている時間もないので、結果的に受取人が負担するということが対処方法となることもあります。
中にはわざと印紙なしの手形を切ってそのくらいの費用は値引きだと思ってそっちで出せという意味を持ってなしとしてくることもあります。
取引上仕方なく自腹を切って受取人が貼るという対処方法で対応している企業もいるでしょう。
手形を受け取るときに、印紙が貼られしっかり押印で割ってあるかどうか確認しないと、後から貼ってくれといっても対応してくれないところもあるでしょう。
こうした対処方法を考えるより少ない金額なら受取人が貼ってしまうほうが楽かもしれません。
しかし本来は振出人が貼付するのが原則ですから、きっぱりと次回から必ず貼ってくださいと話しておくほうがいいと思います。
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