割引手形はなぜ有利子負債と言われるの?理由を分かりやすく解説

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割引手形は、支払期日の前に約束手形を銀行で換金することで、譲渡の際に手形の裏書きが行われます。

 

支払期日までの利息が割引手数料として差し引かれるため、満額を受け取れないことから、「手形を割り引く」と呼ばれるようになりました。

 

かつて有利子負債とされていた割引手形は、現在では会計上、有利子負債に含まれません。

 

それはなぜでしょうか。

なぜ?割引手形がかつて有利子負債とされていたワケ

以前、割引手形は有利子負債(流動)として扱われていました。

 

なぜなら、不渡りとなった場合は手形を買い戻す義務が発生するために、手形の割引は実質上の融資(手形を担保とした借入)と見なされていたからです。

 

手形割引料についても利子と同様に見なされ、「支払利息割引料」という勘定科目が使用されていたのです。

現在、割引手形は有利子負債ではない

割引手数料は手形売却損として処理されるようになり、利子としては認められなくなりました。

 

なぜなら、現在では割引手形は実質上の手形の売却と見なされるようになり、割引とともに手形は消滅するものと認識されているからです。

 

よって、会計上では割引手形は有利子負債に含まないとされるようになりました。

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割引手形は貸借対照表の欄外に注記の記載が必要ですが、こちらも有利子負債には含まないこととなっています。

 

仕訳では「割引手形」の勘定項目ではなく、「受取手形」(資産)の勘定項目を使用し、割引手数料には「手形売却損」(費用)の勘定項目を使用します。

保証債務は負債扱い

手形の割引を行うと、保証債務を負うことになります。

 

なぜかというと、割引手形が不渡りとなった場合、手形の割引を依頼した者が手形を買い取る遡求義務が生じます。

 

受取手形を割引した時点で手形の消滅が認識されますが、同時に遡求義務という負債が発生するのです。

 

この遡求義務は、現時点ではまだ発生していないものの、将来的に、ある条件の下で発生する可能性のある債務として、偶発債務とも呼ばれます。

 

偶発債務に関しては、「保証債務費用」と「保証債務」の勘定項目を計上します。

 

保証債務費用は、不渡手形になるリスクを時価評価したものです。

 

手形を割り引いた時点で受取手形として消滅してしまうため、貸借対照表には出てきません。

 

しかし、潜在的な負債として偶発債務は残っているため、リスクを把握できるよう、貸借対照表の欄外に注記することが義務付けられています。

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