手形の裏書記載の代表者変更が合った場合請求できるか?

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手形をもらってから振出人企業の中で変更が起こる事もあります。

 

裏書きに記載されている企業の代表者変更となると経理としては請求できるか?と不安を持ちます。

 

また振出人の企業が不渡りなどを起こした時など、代表者変更されている場合請求できるかという事も気になります。

手形記載の代表者が「代表者変更」となった場合

手形を受け取ってから記載されている代表者名が代表者変更となったとき、これは新しいものに交換したほうがいいのか?と迷うこともあります。

 

会社名と代表者名で振り出されている為、代表者変更があると請求できるか?と不安になりますが、振り出された期日に誰が代表者だったのかによるため、交換してもらう必要などありません。

 

また、通常振出人企業は受取人に迷惑をかけないように代表者変更の際、銀行に新しい代表者振り出しは手形番号○○○・・・から使用しますと銀行に告げています。

 

このときに間違いで旧代表者での振り出しについても通常通り引き落としますという文言をつけているので、交換の必要はないのです。

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手形の裏書きの代表者変更は請求できるか

約束手形の裏書きに書かれている代表者が代表者変更となった場合も同じです。

 

振出日と支払日の間に裏書きの代表者変更が行われていた場合でも、受取日時点の裏書きにある代表者によるものとなるため請求できるか?遡及できるか?と不安になる事はありません。

 

仮にその裏書きの企業が不渡りを出したとしてもしっかり請求できます。

手形の裏書き業者に請求できるか?不安な時には

手形の裏書きに書かれている代表者が変更になった時、請求できるかと不安に思うなら代表者変更の挨拶状などを保管しておくといいでしょう。

 

特に必要になる事は無いと思いますが、相手企業が怪しいと感じたり、不渡りとなったという状況であれば不安要素を無くしておく方がいいでしょう。

 

挨拶状のほかにも法人の謄本をとり変更登記があるかどうか、また変更の期日を確認し保管しておくといいでしょう。

 

請求できるかどうか疑問だったり、銀行などで証明が必要となった場合でも、挨拶状があればほとんど問題ありません。

 

手形は小切手と違い支払いされるのが先となるため、代表者の変更などがあるとやはり不安です。

 

ただ変更があったとしても請求できるか?という心配ほとんど無いといっていいでしょう。

 

念の為に代表者変更の挨拶状、また挨拶状が来ていないようならその裏書きされている企業の謄本など取得しておくと安心です。

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