手形の印紙は消費税抜きに対する金額でいいのか?

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手形には印紙を貼付しますがこの時に気になるのが消費税のことです。

 

領収書や契約書に関しては消費税抜きの金額に対して印紙を貼る事になりますが、手形の場合はどうなるのでしょうか。

手形は額面通りの金額に対して印紙を添付する

消費税が含まれる金額の手形に対して領収書を発行する時には消費税抜きの金額に対して印紙を貼付します。

 

しかし、本体価格のみで印税額を決める文書に手形は含まれないため、額面通りの印税額となります。

 

例えば、210万の手形については印税額が600円です。

 

これに対しての領収書はうち消費税100,000円の但し書きをする事で、消費税抜きの本体価格についての印税額となるため、400円でいいのです。

手形は消費税の区分記載ができない

不動産譲渡に関する契約書や請負に関する契約書、領収書などの場合、消費税の金額を区分記載する事で消費税額部分は記載金額とならない為、消費税抜きの金額に対しての印紙を貼ればいいとされています。

 

しかしこの中に手形は含まれません。

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手形については2つ以上の金額を記載する場合「その中の最小金額が記載金額」となるため、基本的に消費税抜きの区分記載ができないのです。

 

消費税が含まれていてもいなくても、額面金額通りの印紙を貼付する事になります。

区分記載とはどういうものか

区分記載というのは例えば消費税込みの金額が3,348,000円だった場合、税抜き価格3,100,000円 消費税額等248,9000円 計3,348,000円という記載や、総額3,348,000円 税抜き価格 3,100,000円といった記載です。

 

消費税抜きの金額と消費税額が区分され明らかに記載されている領収書や契約書については消費税抜きの金額に対して印紙を貼ればいいという事になります。

 

区分記載していない場合、つまり領収書に\3,348,000-のみ記載されている場合には消費税込みの金額に対して印紙税がかかります。

 

節税を考慮し領収書や契約書に関してはこうした印紙の取り扱いができます。

 

手形については区分記載しようにも、法律によって2以上の金額を記載する場合、最小金額が記載金額となる事などもあり、消費税抜きで印紙税を考える事はできないのです。

 

手形に添付されている印紙額を見て、消費税抜きで印紙を貼ればいいのにと考える人もいますが、これでは税額が足りなくなります。

 

領収書や契約書と手形など印税額の扱いについても理解しておく必要があります。

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