アルバイト代を現金で渡す場合に出金伝票を使って大丈夫か

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法人、個人事業主などの事業者は、お金の流れを明確にするために出金伝票を使います。

 

現金で備品を購入する、交際費として現金で飲食店の支払いをするなどの、現金が出て行く取引が発生した場合に使われるのが出金伝票です。

 

現金でアルバイト代を支払う際に出金伝票を使って大丈夫か、注意点はあるのかなどをくわしく解説していきます。

アルバイト代を手渡しする場合の注意点

まず前提として、アルバイト代の支払いとして現金を使うことは、法人の場合はそう多くはありません。

 

倉庫内での軽作業などの、いわゆる短期のアルバイトであっても銀行振込で給料が支払われるのが普通で、アルバイト代が現金手渡しのところはそう多くはないでしょう。

 

ただし、個人事業主の場合はまだまだ現金手渡しでアルバイト代を支払うケースも多いですし、臨時で仕事を手伝ってくれた知人に対して謝礼として現金を渡すケースもあります。

 

先に書いたように、現金手渡しはあまり一般的ではありませんが、振込手数料を抑える効果が期待できるため、決して悪いものではありません。

 

ただし、現金手渡しによるアルバイト代の支払いは会計上の不正につながる恐れがあるため、扱いには注意する必要があります。

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銀行振込であれば給与の支払いがあったと証明ができますが、書類も何もなしでアルバイト代として現金を渡した場合はその証明が難しく、税務署から疑いを持たれる恐れがあるのです。

 

そのため、アルバイト代の支払いとして出金伝票を使っても大丈夫かという疑問の答えは、むしろ出金伝票を使わないといけない、です。

 

出金伝票だけでは証拠として不十分なので、アルバイト側から領収書を受け取ることも欠かせません。

出金伝票で使う勘定科目

出金伝票の勘定科目には雑給を使うのが一般的で、こちらは正社員以外のアルバイト、パートといった立場の人に給与や手当を支払う際に使える勘定科目です。

 

正社員に対して支払う給与や手当は勘定科目の給料で処理するケースが多く、給料との区別のために雑給は用いられます。

 

ただ、正社員の給与もアルバイト、パートの給与も所得税法での扱いはどちらも給与所得ですし、給与の性質に差はないため、無理にこの両者を区別する必要はありません。

 

正社員とアルバイト、パートの給与をまとめて給料として処理する場合も多く、重要なのは事業所でアルバイト、パートの給与をどう扱っているかです。

 

立場に関係なく給与をまとめて処理する場合は勘定科目の給料を、正社員の給与とアルバイト、パートの給与を区別している場合は勘定科目の雑給を使って処理するようにしてください。

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