支払先は何が正解?香典の出金伝票の注意点
誰しも人生の中で何度かは葬儀に参列することがあるでしょう。
親族や友人といった個人的な人の葬儀もあれば、仕事上のお付き合いで参列することもあります。
ビジネス関連の葬儀で香典を渡した場合、領収書を受け取ることはできないものの経費として計上することができます。
しかしながら出金伝票の書き方にはルールがあるので、注意が必要です。
香典の支払先によって勘定科目が変わるのです。
自社の従業員やその家族の場合
香典を渡す相手が自社の社員や従業員、またはその家族という場合があります。
ビジネス上で身近な存在であった人の葬儀です。
このようなケースでは、経理的な処理として香典を経費とすることは可能です。
そして、出金伝票の勘定科目については「福利厚生費」に分類されます。
従業員の家族が支払先になる香典が会社の「福利厚生費」として計上できる理由は、福利厚生の意味を紐解くと納得できます。
福利厚生は、労働者サイドが安心して仕事に就けるように制定されているものです。
そのため社員自身のみならず、その家族も適用されるのです。
スポンサーリンク取引のあるビジネス関係者のケース
支払先がビジネス上のやりとりで付き合いのある取引先等の関係者という場合があります。
長年のお付き合いがある相手や実際には殆ど接点がない人といったケースもあるでしょう。
事業に関連のある相手が香典の支払先となる場合は、出金伝票の科目が「接待交際費」となります。
どれだけ付き合いの長い人物で会社の事業に深く関係がある人であっても、社外の人物が支払先なので、出金伝票の科目は「接待交際費」に分類されます。
なお、これまで実際の取引開始には至っていないものの、今後ビジネス取引が始まる予定の人物である場合も同じ科目で経費計上ができます。
しかしながら、専属の下請けとなっている会社関係者や自社の特約店となっているセールスマンは、「接待交際費」で計上できないことがあります。
なぜなら、受けている処遇が自社の従業員と同等とみなされるためです。
この点は注意が必要です。
個人事業主ならではの注意点
政府が推し進める「働き方改革」の一環で、個人事業主として活躍する人たちが増えています。
個人事業主が事業に関係する人へ香典を渡す場合は、「接待交際費」として出金伝票を用意します。
会社勤めをしていても個人事業主として毎年確定申告を行っている人もいるでしょう。
そのようなケースも「接待交際費」として経費計上ができます。
しかしながら、あくまでも事業と関連のある人が支払先となる場合のみなので、親族友人は対象外となります。
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