コインランドリーを使うと出金伝票の勘定科目は何になるの?

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業務に関係する細かな経費をどの勘定科目で分類するかは、大抵の内容であれば深く考えることなく思いつくでしょう。

 

しかしながら、頻繁には発生しない内容で支払いが発生した場合、出金伝票の勘定科目をどうすればよいか迷うことがあります。

 

例えば、会社の備品をクリーニングするのにかかった費用です。

クリーニング代は経費計上できる

基本的に事業に関わる物品のクリーニング代は経費として計上できます。

 

しかしながら勘定科目は内容によって異なります。

 

一般的に出金伝票上の勘定科目は「クリーニング費」、「衛生費」、「外注費」、「福利厚生費」または「雑費」となります。

 

どの勘定科目になるかは、同じ物品をクリーニングするにしても業種によってことなることがあります。

 

例えば、職場で使用するタオルをクリーニングするとします。

 

エステで使用するタオルやレストランのおしぼりであれば、「衛生費」として計上することはイメージしやすいでしょう。

 

しかしながら、同じタオルでも事務所の給湯室にあるタオルをクリーニングする場合、個別に管理するほどの経費ではないと判断して、「雑費」に含めることがあるでしょう。

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コインランドリーを使用しても問題ないか

会社の備品や事業に関わる物品を洗濯する際に、常にクリーニング店を利用するとは限りません。

 

時間と費用を抑えたい場合は、コインランドリーという選択肢もあります。

 

しかしコインランドリーを使う場合、ひとつの問題が生じます。

 

領収書が発行されないという点です。

 

もちろん経費として計上することはできるので、コインランドリーを使用することに問題はありません。

 

出金伝票を作成する必要があることは覚えておきましょう。

勘定科目は金額と頻度を念頭に置く

出金伝票の勘定科目が何に該当するか迷う時、大抵の場合は「クリーニング代」か「雑費」かの判断で迷うでしょう。

 

例えば、事務所のカーテンが汚れていたので急遽コインランドリーで洗濯した、というケースです。

 

カーテンのクリーニングが会社の清掃プログラムに含まれていて、定期的なスケジュールがあるという場合やサイズや枚数が多く、金額が大きくなる場合であれば、「クリーニング費」として勘定科目を定めて管理することをお勧めします。

 

一方で、洗濯の頻度が決まっているわけではなく、汚れが気になった際に小さなカーテンを数枚程度クリーニングするといった内容であれば、「雑費」に含めても問題ないでしょう。

 

頻度や金額の大きさを考慮して、社内で勘定科目の紐づけルールを作っておくと出金伝票作成時に迷うことはなくなります。

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