離職後の生活を支えてくれる支度金の支給条件とは

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■離職後の支度金を受け取るために
離職後の不安の種はお金のため、支度金の支給はしっかりと受けたいところです。

 

雇用保険は離職後に申請が可能な支度金の一種であり、一般的には失業保険と呼ばれています。

 

失業保険を支給するためには条件がいくつかあり、まず退職日の直近の2年間のうち、雇用保険に加入していた時期が1年以上あることです。

 

ただし、会社が倒産したなどの理由により特定受給資格者に該当する場合は、雇用保険の加入期間は退職日の直近の2年間のうち半年以上で大丈夫です。

 

雇用保険の加入期間が1年程度だけども具体的にはっきりしない場合などは、ハローワークで照会手続きができるので、退職前に雇用保険の加入期間については把握しておくとよいでしょう。

 

続いて、離職後に働く意思があり、すぐにでも求職活動を行える状態というのも支給の条件です。

 

そのため、怪我や病気などの理由で求職活動をするのが難しい場合は条件に当てはまりません。

 

ただし、その場合は傷病手当の支給条件を満たすため、代わりに支度金として傷病手当を受け取れます。

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求職活動を行っているかどうかは非常に重要なポイントであり、ここで手を抜くと求職活動をしているとは認められません。

 

たとえば、ハローワークには訪れているものの求人を確認するだけで特に行動していない、これは求職活動にはあたりません。

 

ハローワークを通して求人に応募する、もしくはハローワークや地方自治体などの特定の機関が実施している職業相談、セミナーなどに参加しているなど実績を示す必要があります。

 

このあたりの判断をする重要な日がハローワークの失業認定日であり、失業認定日までに実績を示さなければいけません。

 

失業認定日は原則として4週間に1回ですが、祝日などと重なることでずれる場合があります。

 

この失業認定日の時点で失業していること、そして先に書いたような求職活動をしていることが認められれば、失業保険を受けられるわけです。

再就職したら支給は終わり

当然ながら、失業保険は失業の状態にあることが支給の条件のため、就職が決まったのであればそれ以降は受け取れません。

 

就職日の前日までにはハローワークに対して就職のことを届け出る必要があり、遅れると失業保険の不正受給を疑われかねません。

 

就職したら失業保険は受け取れないものの、タイミングによっては再就職手当を受け取れる場合があります。

 

失業保険の支給残日数が1/3以上である場合に限り再就職手当を受け取れるため、早期に再就職先を決めるのも有効です。

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