離職票の期限は10日以内!土日でも提出できる?

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退職と同時に企業からもらえる書類の一つに離職票があります。

 

退職証明書などと共に、なかなか馴染みのない名前の書類になりますが、今回はこちらについてみていきましょう。

離職票が必要な時は?

離職票は一言で言うと、失業保険の受給のために必要不可欠な書類です。

 

ですので、失業保険が必要ない方、つまり転職先の決まっている人や、専業主婦になる方などには不要な書類になります。

 

この受け取りにはいくつかのステップが必要になります。

 

と言っても、そのステップは企業とハローワークのやり取りになります。

 

期限の決まっているところもあるので、失業保険の受け取りを考えていらっしゃる方は、事前に人事部に問い合わせ、離職票の発行を念押ししておいた方が安心です。

土日でも出来るのか?

実際には必要のない部分ですが、裏で行われている手続きの手順をご紹介します。

 

まず、退職の要望が出た時点で企業は、退職者が離職票の発行を希望するかどうかを確認し、雇用保険資格喪失手続きを行います。

 

ここに提出期限が出てきて、手続きは退職日から10日以内、ただし提出期限が土日祝日の場合は土日祝日明けまで、という期限が生じてきます。

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退職日の曜日によっても違いが出てきますが、この「10日以内」という数字は頭に入れておきましょう。

 

こちらの手続きで雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書をハローワークに提出し、その後に雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と雇用保険被保険者離職票が企業に返却されるので、その中から雇用保険被保険者離職票のみを退職者に渡す、という流れになるのです。

「10日以内」の重要性

上に挙げた通り、10日以内という数字は一つのポイントになります。

 

多くの書類で気になるのが提出期限。

 

大抵は○月○日までとなっていますが、この書類に関しては「10日以内」という言い方で少し厄介なのです。

 

このことをさらに厄介にしているのが土日の問題ですね。

 

注意すべきは、まず退職日をしっかりと確認し、そこから10日後が何曜日になるのか、という確認をしましょう。

 

この締め切り日が平日であれば何も問題なく、その日が締め切り日になります。

 

しかし、10日後の曜日が土日だった場合はその次の月曜日が期限、祝日だった場合は翌日が期限となります。

 

文字にすると少しややこしく感じられるかもしれませんが、しっかりと理解していればそれほど難しい事ではありませんので、是非、チェックしてみてください。

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