離職証明書の書き方(事例:20日締め)

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■離職証明書と離職票
退職者がいる場合は「雇用保険」の支払いを停止するために「雇用保険被保険者資格喪失届」を会社所轄のハローワーク(職業安定所)に提出しなければなりません。

 

同時に退職者が求める場合には「離職票」を交付してもらうために「離職証明書」を提出します。

 

特にこの書類には離職理由や賃金支払い状況等が入っているため、退職者の確認と署名・押印が必要となりますので退職前に行ってもらうのが望ましいでしょう。

 

この2つを提出すればハローワークから離職票が会社に交付されますので、離職者宛てに郵送等で送付します。

 

なお離職証明書は3枚複写の書類ですのでダウンロード等ができません。

 

ハローワークで作られますのでもらってくる必要があります。

離職証明書の書き方

離職証明書の約半分は「離職以前の賃金支払い状況」が占めており、1年間の記録が必要です。

 

そこには13行の「被保険者期間算定対象期間」や「賃金対象期間」、「賃金」等を記載する表となっています。

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ここが書類作成で最も苦労するところですので、書き方と内容を書類に付いている各番号とともに簡単に記載いたします。
(8)「被保険者期間算定対象期間」は、離職月から過去へ1か月ごとに「〇月1日〜〇月末日」の書き方です。

 

(9)「(8)の期間における賃金支払基礎日数」はGの日数で、離職月も含めて各月の日数になります。
欠勤による減給等により日数が減ることがあります。

 

(10)「賃金対象期間」は例えば賃金の支払い期間が20日締めの場合は離職月から過去へ「〇月21日〜〇月20日」の書き方となります。
なお離職日が20日締めを過ぎる場合はその分も1行として記載しなければなりません。

 

(11)「(10)の基礎日数」は賃金の基礎となった日数です。
離職月は短くなりますが、通常月は前月21日〜今月20日締めですから1か月の日数を記載します。
稼働日数とは違いますので間違えないでください。
欠勤による減給がある場合は日数が減ります。

 

(12)「賃金欄」はABの2つがあり、「A欄:月給」、「B欄:日給・自給・出来高払い」の場合です。
支払い状況に合わせていずれかの欄に記載します。
賞与や退職金等は賃金には含まれません。

 

なお、月給制であっても残業代(時給)がある場合はB欄に記載し、合計額を記載しなければなりません。

 

(9)と(10)は月給の場合は関係ないのですが、日給や時給、出来高払いの場合には労働日数に差が出るためです。

 

なお、余った行は空白とせず斜線で消します。

 

特記事項欄も記載がない場合は同様に空白にしてはいけませんので、気を付けてください。

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