離職票は何日以内にハローワークに持っていく?

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退職すると様々な手続きが発生します。

 

ほとんどの手続きは会社の人事部でやってもらえるものになりますから、退職者は言われた通りにサインをしたりハンコを押したり、という流れになりますが、中にはご自身でやらなければいけない手続きも多くあります。

 

その一つが失業保険の受給手続きになります。

ハローワークで申請します

失業保険の受給手続きに必要な離職票は、退職後に発行されるものですので、会社はやってくれません。

 

書類を持って、自分で手続きを行うことになります。

 

離職票は、退職後10日以内に会社がハローワークに申請することで発行、会社に送られ、それを会社が退職者に郵送するという流れになります。

 

ただ、離職票の発行は義務ではなく、退職者に対して「発行しますか?」と尋ねられるケースが多いようです。

 

この時に間違いなく発行をお願いしましょう。

 

無事、自宅に離職票が届いたらそれを持ってハローワークに手続きに行く流れになります。

何日以内に行けばいいのか?

次に気になるのが、何日以内に手続きをしなくてはいけないのか、という問題です。

 

退職後も転職活動などで忙しく、なかなかハローワークに行く時間が取れないという場合もあるでしょう。

 

何日以内に手続きが必要かは、しっかりと確認しておく必要があります。

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実は失業保険の給付手続きのための離職票提出に期限はありません。

 

いつ持っていっても受理してもらう事は可能です。

 

しかし、失業保険自体が最長で1年間の支給になりますので、手続きが遅れれば、その分受給できる保険額が減ってしまうという事を気にしておきましょう。

 

40歳未満の特定受給資格者では、在職期間にもよりますが、90〜180日間の受給になりますので、この期間を過ぎて手続きに行っても、もはやもらえる失業保険は無くなってしまうのです。

 

手続きというのは何かと面倒なことが多く、出来る事なら後回しにしてしまうのが人間の性。

 

しかし、失業保険に関しては、失業中も生活費に困らないように最低限の金額を受給できるという労働者の権利です。

 

この権利をしっかりと行使するためにも、期限はないとはいえ、出来る限り早めに手続きをして受給を開始するのが望ましいでしょう。

 

そして、保険を受給しながら、転職活動をしっかりと行い、また良い職場に出会えるといいですね。

 

最後に、離職票が手元に届かないというケースも散見されます。

 

発行義務がないが故、お願いしないと発行してくれない会社もあるようです。

 

トラブルを避けるためにも、退職時には「離職票の発行をお願いします」としっかり念押しするようにしましょう。

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