離職票と3A等の離職理由の区分コード

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■雇用保険被保険者証と離職証明書
雇用保険には入社したときに会社側が加入手続きを行います。

 

保険証は所轄の職業安定所(ハローワーク)が発行し、会社が保管しており、離職するときに本人に渡します。

 

雇用保険は週20時間以上の就業が条件で、それ以下の場合は加入できません。

 

なお、再就職の際には新しい会社に提出する必要がありますので、大切に保管しなければなりません。

 

離職者の求めに応じ、会社は雇用保険被保険者離職票(離職証明書)を作成します。

 

そこには会社への在籍期間や離職理由等が書かれていますので、確認し間違いがななければ署名・押印を行います。

 

会社はこれを所轄のハローワークに提出し、処理後に離職票2部が交付されますので速やかに離職者に送付します。

離職票とハローワーク

離職後10日前後で雇用保険被保険者離職票−1、雇用保険被保険者離職票−2が郵送等で届きます。

 

雇用保険被保険者離職票-1にはマイナンバーや雇用保険加入期間、失業保険の振込口座等が記載されています。

 

同-2には労働者被保険者番号や失業保険の開始時期、離職理由や失業前の給与金額等が記載されています。

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離職票は失業手当給付のために必要な書類となります。

 

離職票が届いたら必要な書類や写真(2枚)、印鑑等を整えて、所轄のハローワークに求職の申し込みを行ってください。

 

なおハローワークは離職者現住所の所轄で、会社の所轄ではありません。

 

雇用保険被保険者証等には会社所轄のハローワークとなっていますので、間違えないように気を付けてください。

離職理由の分類

離職理由は内容によって区分があり、大きく次の4つに分かれています。

 

なお区分コードは離職票記載のものです。

 

・会社都合の離職
(1)特定受給資格者:1A,1B,2A,2B,3A,3B ‐ 倒産や解雇、セクハラ・パワハラで会社が対応しない場合等
・自己都合の場合
(2)特定理由離職者:2C ‐ 契約期間が更新されなかった等
(3)特定理由離職者:2D,2E,3C,3D ‐ 病気や妊娠・育児、介護や転勤等やむを得ない理由での離職
(4)一般受給資格者:4D,5E ‐ やむを得ない理由がない場合

 

例えば人員削減策として早期退職制度等がありますが、会社側が積極的に勧告した場合等は(1)の区分3A、自ら志願した場合は(3)の区分3Cになります。

 

なお(1)(2)(3)はその会社で働く意志があるもののやむなく退職する人で、優遇措置があります。

 

(4)は申し込みから3か月間は失業保険を受けられませんが(給付制限期間)、(1)(2)(3)は次の月から受けられますし給付期間も長くなります。

 

早期退職制度は3A、3Cいずれにしても優遇措置対象となります。

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