離職票っていつ捨てる?

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退職に伴って企業側からもらう書類の中に離職票があります。

 

退職直前の給与や退職理由などが記載されている書類で、何か大切そうな書類なので一応取っておくものの、結局いつ使うものなのか分からない、という方も多いようです。

 

中には、転職先の企業から離職票の提示を求められたなんてケースも聞かれます。

 

離職票について整理して理解しておきましょう。

離職票とは

そもそも離職票が必要になる場面は一度きり。

 

失業保険の受給手続きをするときです。

 

それ以外に必要になる場面はありませんので、注意しましょう。

 

失業保険は前の企業の雇用形態や給与、離職理由により額が変わってきますので、上記のような情報が一括された書類が必要になるのです。

 

初めに挙げた転職先で提示を求められた例では、恐らく離職理由を見たかったのではないかと思われますが、基本的には提示義務はありません。

 

嫌でなければそのまま見せればいいとは思いますが、見せたくない場合はしっかりと断りましょう。

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いつ捨てる?

次に疑問になるのがいつ捨てるのか?という問題です。

 

実はこの離職票、失業保険の手続きがなければそのまま捨てていいものというわけでもありません。

 

というのも、失業保険の受給要件には「離職日以前1年間に被保険者期間6ヵ月以上(特定理由離職者・特定受給資格者の場合)」働いている必要がありますが、実はこの期間は合算できます。

 

想定される状況として、転職先が決まっている状態での円満退職をし、失業保険の給付は必要とせずに転職。

 

しかし、そこの企業でウマが合わずに、2か月で退職。なんてケースは少なくないのです。

 

この時、2社目の離職票だけでは上記の受給要件に当てはまりませんが、1社目と合算することで無事、失業保険を受け取ることができるのです。

 

ですので、発行された離職票は合算の算定対象期間(6か月)は捨てずに取っておくと、後で困ることがないでしょう。

 

転職先の退職なんて考えたくもない事例ですが、このご時世、何があるか分かりませんね。

 

退職、転職は人生の一大イベントであり、少しのミスで手痛いしっぺ返しを喰らってしまうことも少なくありません。

 

いつ捨てるか、という問題ですが、重要書類はその保管期間をしっかりと把握したうえで、必要期間中は大切に保管し、いざというときに備えましょう。

 

退職者を保護するための法律も、退職者側がしっかりと書類整理をしていない事でせっかくの恩恵を受けられなくなってしまっては意味がありませんからね。

 

着実な転職活動をお祈りします。

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