パート、アルバイトの従業員への離職証明書について

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■パート、アルバイトとは
パートタイムは正規社員のフルタイムに比べて労働時間が短いことを意味しています。

 

なお、アルバイトとパートタイムの違いは正式な定義がありません。

 

ただし雇用者はパートは長期間で主婦が中心で、アルバイトは短期間で学生が多いことで分けて便宜的に使用しています。

 

これらは法的には週20時間以上(残業を除く)で学生でない等の条件で「短時間(パートタイム)労働者」と、そうでない場合に分けられます。

 

短時間労働者はパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)により、労働内容や雇用保険、社会保険が正規社員同様に認められ、厚生施設の利用も保証されます。

 

ただし、大学生が行うようにアルバイトの掛け持ちなどは正規社員同様にできません。

パート、アルバイトの離職証明書

短時間(パートタイム)労働者の場合は会社は「短期労働者雇用保険」を所轄のハローワーク(職業安定所)で加入させていますので、離職者が離職票を要望する場合は離職証明書をハローワークに提出して交付してもらいます。

 

離職証明書には離職の理由や保健期間その他の情報が入っており、離職者にそれを確認、署名・押印してもらう必要があります。

 

離職票は会社に交付されますので、速やかに郵送等で離職者に届けなければなりません。

 

なお週20時間未満は対象外ですが、週30時間以上だと短時間労働者ではなく正規社員と同様の扱いとなります。

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パート、アルバイトの失業保険

パート、アルバイトを離職した短時間労働者は、働く意志と能力があるにもかかわらず職がない場合には失業手当の給付が受けられます。

 

ただし2年間の就業が必要で、その間に1か月に11日以上の就労が12か月以上あることが条件となります。

 

休みがちの就労であっても資格ありです。

 

なお、病気やケガ等での1か月以上の長期休暇がある場合には、その期間は延長されます。

 

なお、派遣社員の場合は派遣会社との契約により「常用型」か「登録型」があります。

 

「常用型」契約の場合は正規社員と同じで、「登録型」契約の場合は週20時間以上の就労で短時間労働者と同じになります。

 

パートであれ派遣であれ、条件に当てはまる短時間労働者は会社に「離職票」を送ってもらい、ハローワークでの求人申し込みと同時に失業手当給付を申請できます。

 

退職者には自動的に離職票を作成し郵送するところも多いですが、請求しないと作らないところもありますので、退職前に請求しておくようにしてください。

 

離職票は退職後10日前後で送られてきますが、遅れる場合もありますので届かない場合は確認してみましょう。

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