離職証明書(3枚目が離職票)への署名・捺印

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■雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者証
離職者がある場合に会社は「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワーク(職業安定所)に提出し、雇用保険の支払い停止を行います。

 

同時に会社で保管している「雇用保険被保険者証」を本人に返却します。

 

これは再就職の場合に新しい会社に提出する必要がありますので、大切に保管してもらいましょう。

 

資格喪失届には「退職届」や「早期退職制度応募書申請書」等の退職理由に関する資料が添付されるのが普通です。

 

資料は退職理由によりさまざまですので、特殊な場合などはハローワークに確認しながら準備した方がいいでしょう。

離職証明書について

離職票を交付してもらうためには「離職証明書」を会社所轄のハローワーク提出しなくてはなりませんので、あらかじめ本人に必要かどうか確認しておく必要があります。

 

離職証明書には離職理由や1年間の賃金支払い状況等が記載されたもので、また離職者に対しその内容の確認してもらい、署名・押印してもらう必要もあります。

 

離職証明書は3枚複写の書類で、1枚目が会社控えで2枚目が会社管轄の職業安定所(ハローワーク)用、3枚目が離職者用の「雇用保険被保険者離職票−2」となります。

 

なお、提出期限は退職者が離職してから10日以内となっています。

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離職者の署名・押印が不可能な場合は代表者名と印でも認められます。

 

でもなるべくならば退職前に確認、署名・捺印してもらえば、離職票の交付も早くなります。

 

ハローワークで手続きして雇用保険被保険者資格喪失届は「雇用保険被保険者離職票−1」として、離職証明書は3枚目が「雇用保険被保険者離職票−2」として会社に交付されます。

 

この2枚の「離職票」を、離職者に郵便などで届けることになります。

離職票の郵送について

離職票は離職者の再就職活動や失業手当給付のために必要な書類ですので、なるべく早く届ける必要があります。

 

離職票は大切な書類であるとともに個人情報が記載された書類ですので、書留(簡易書留)で郵送する会社も多くあります。

 

これであれば郵便局に受注日や配達日が記録されますし、受領の認印が捺印されますので確かです。

 

またハローワークへの手続きのための案内などを同封しますので、なるべくであれば書類は折らないように、角2封筒(A4用)を使う方がいいと思います。

 

離職証明書の1枚目の会社控えと3枚目の雇用保険被保険者離職票は同一内容ですので、間違えないように注意しましょう。

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