離職日と退職日が違う理由として考えられること

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■離職日と退職日が違うことは本当はないはずだが
離職日と退職日、この2つは非常に紛らわしいのですが、同じ意味だと考えて問題ありません。

 

最終出勤日と離職日であれば明確に違いがあるのですが、離職日と退職日は言い方の違いと考えてよいでしょう。

 

失業保険の手続きなどで使われる離職票では離職年月日と記載されていることから、離職後の手続きなどでは離職日という言い方がよく使われています。

 

このように、離職日と退職日は同じ意味なので、そもそも離職日と退職日が違うなんてことは本来あり得ない話です。

 

しかし、離職日と退職日が違うという悩み自体は現実に存在しており、よくあるのが離職票の記載ミスです。

離職日と退職日が違うことと離職票

失業保険の手続きに大きく関係している離職票での記載ミスなどあってはならないのですが、現実には間違った情報が記載されているなんてケースも存在します。

 

そのため、ある会社に勤めていた人が退職した場合、実際の退職日と離職票に書かれている離職日が違うためにどうしていいか困ってしまう、このようなケースも出てくるのです。

 

どうして離職日と退職日が違うなんてことが起こるのか、まず考えられるのは単純な伝達ミスです。

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ドラマなどフィクションでは退職届を上司に叩きつけるなんてシーンがありますが、実は会社を辞めるために退職届を出す必要はありません。

 

書類の形でなくても、退職の意思を口頭で伝えるだけでも退職は受理されるため、何月何日で会社を辞めたいと伝えれば離職日は決定されます。

 

現実的には、退職の撤回なども考えられるため、書面の提出を求められるケースが多いものの、一応は退職届はなしでもよいのです。

 

もし、退職に関して書面を提出せずに口頭だけで伝えた場合、その情報が間違った形で伝わることがあり得ます。

 

そのため、退職してから送られてくる離職票の離職日と実際の退職日が違うなんてケースが発生するのですが、このような場合は会社に連絡して訂正を求めてください。

 

社会保険料の支払いの問題から、実際の離職日と離職票の離職日を意図的に変えるなんて可能性もゼロではありません。

 

社会保険の資格を喪失するのは離職日の翌日、そして社会保険料の負担は資格を喪失した日の前の月の分までは発生します。

 

そのため、仮に3月31日が離職日の場合は資格の喪失が4月1日で、社会保険料の支払いは3月まであるのです。

 

仮に3月30日が離職日の場合は資格の喪失が3月31日のため、社会保険料の支払いは2月までです。

 

このような違いが出てくるため、会社側でわざと離職日を変えるなんてケースもあり得なくはありません。

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