離職証明書はいつもらえるか

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■離職証明書とは
従業員が離職する際には会社側は個人の社会保険と雇用保険の失効と住民税の変更手続きを行わなくてはなりません。

 

なお離職者に「離職票」が必要な場合はその手続きと離職後に郵送等で届ける必要があります。

 

同時に会社が保管していた「雇用保険被保険者証」を本人に渡します。

 

「離職証明書」は離職票を交付してもらうために会社が所轄のハローワーク(職業安定所)に提出する書類です。

 

3枚複写で1枚目が会社控えで2枚目が会社所轄のハローワーク(職業安定所)用、3枚目が離職者送付用の「雇用保険被保険者離職票−2」となっています。

 

なお離職者は離職証明書の離職理由や給与額等の内容を確認し、署名・押印を行う必要があります。

離職証明書はいつもらえるか

離職者は離職証明書の内容を確認し署名・押印しますが、会社所轄のハローワーク等での手続きがあるためその場ではもらえません。

 

では離職証明書はいつもらえるかですが、退職後郵送などにより会社から送付されます。

 

厳密に言うと会社が所轄のハローワークに提出する書類が「離職証明書」で、離職後に送付される書類は「雇用保険被保険者離職票−2」となります。

 

所轄のハローワークから会社に交付される「雇用保険被保険者−1」と「同−2」を併せて離職票といい、会社は離職者に郵送等で届ける必要があります。

 

離職票は退職者にとっては、ハローワークに求人や失業手当給付の手続するために必要な書類であるため、なるべく早く届けなくてはなりません。

 

だいたい退職後10日前後に届くように郵送するのが一般的です。

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離職証明書と退職証明書の違い

退職者から「離職証明書はいつもらえるか」という問い合わせがあった場合は、一般的には離職票をなるべく早くもらいハローワークに行きたいときです。

 

また「退職証明書」の間違いである場合もあります。

 

「退職証明書」は公的な文書ではありませんが、退職者がすでに次の就職先が決まっているときに求められたりします。

 

また、社会保険から国民保険に切替えるときに利用します。

 

担当者は問い合わせを受けた場合には確認する必要があるでしょう。

 

似た名前の書類が多いため一般人にはわかりにくい事例の一つです。

 

退職と離職は同じ意味のようですが、法的には仕事を離れた状態が離職で、退職はその会社を離職(労働契約を解除)する場合です。

 

ある会社の退職者が違う会社に勤めても、その会社にとっては退職者であり続けますが離職者ではないわけです。

 

会社の一方的な労働契約解除の場合は退職ではなく解雇と言い、役員の場合は退職ではなく辞職と言います。

 

なお、仕事をする意欲と能力があるが離職していることを失業と言います。

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