離職証明書の賃金額(月給と残業代)記載

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■離職票と失業手当の給付
会社を退職し次の就職までの間に失業期間がある場合には失業手当の給付を受けることができます。

 

なお失業者とは、働く意志と能力があるが離職している者を指します。

 

働く意志がない人は失業者ではないため、失業手当の給付を受ける資格がありません。

 

失業手当は「離職票」等の必要書類を離職者現住所所轄のハローワーク(職業安定所)に持参し、求人申し込みとともに給付申請を行います。

 

給付額や給付期間は離職理由や退職前半年間の賃金により決められます。

 

離職理由は細かく分けられていますが、おおざっぱに言えば会社都合による離職や、個人都合であっても病気や早期退職制度等への応募などの正当な理由がある場合は給付期間が増えます。

離職証明書への賃金額の記載

離職証明書への記載で最も大変なところは、「離職以前の賃金支払い状況」で、過去1年間の支払い賃金の経歴を記載しなくてはいけません。

 

ここは13行の表になっており、賃金の対象期間とともに賃金額を記載します。

 

賃金額の記載は月給だけではなく、残業代等も記載しなくてはならず、賃金の基本台帳としっかり合わせなくてはなりません。

 

そうしないと離職者の失業手当の金額が変わってしまいます。

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基本の月給金額は賃金のA欄、残業代はB欄に記載し合計欄に月々の賃金額全額を記載するようにします。

 

なお離職者は事前に離職証明書が配布されますので、その部分が問題ないことをしっかり確認しなくてはなりません。

 

もし残業代等が抜けている等の間違いがある場合は再確認を依頼してください。

 

また給与明細があれば提出するとよいでしょう。

失業手当の給付

会社から離職票2枚が郵送されてきたら、必要書類や写真、印鑑などを用意してハローワークに求人の申し込みと失業手当給付の申請を行います。

 

離職票はだいたい離職から10日前後で会社から郵送されてくるのが普通ですが、来ない場合は会社の担当者に確認してください。

 

離職理由によって特定受給資格者ないし特定理由離職者になっている人は給付が最長330日になりますが、給付は離職から1年までしか行われません。

 

そのような場合はハローワークへの申し込みをなるべく早く行った方がよいと思います。

 

また一般受給資格者は給付制限期間が3か月設けられますが、特定受給資格者、特定理由離職者にはそれもありません。

 

なお申込みは離職者の現住所所轄のハローワークとなります。

 

離職票や雇用保険被保険者証等の発行は会社所轄のハローワーク発行となっていますので間違えないようにしてください。

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