離職票の離職理由コードの2Cとは、給付制限との関係は
■離職票にある2Cとは何なのか
離職票は失業保険を受け取るために必要で、非常に大事な書類です。
この離職票の中には離職理由コードと呼ばれる部分があり、こちらはどういう理由で離職したかを表しています。
離職理由コードに記載されているのは1A、1B、2Aなど数字と英語の組み合わせのため、やや分かりにくいのが難点です。
この離職理由コードのうち2Cに丸がついている場合、自己都合退職のうち特定理由離職者の範囲1に分類されます。
離職理由コードの2C、特定理由離職者の範囲1とは派遣社員のように契約期間がある働き方で、かつ契約期間の終了後の契約で合意に至らなかったケースのことです。
契約期間が終了してからも働きたいと希望していたのに、契約更新に至らないためやむなく離職した場合、離職コードの2Cに該当します。
ただし、3年以上の期間にわたって働いた、契約期間の満了前に解雇されたなどの場合は特定理由離職者の範囲1ではなく、特定受給資格者に分類されるため、離職した理由と離職票の離職理由コードの分類が合っているかどうかはよく確認してください。
離職票の2Cと給付制限
失業保険には給付制限があり、条件によっては失業保険の受給が遅れる、あるいは失業保険が受け取れなくなりますが、離職の理由が関係しているのは受給が遅れるケースです。
スポンサーリンクすでに就職しているのに失業保険を受け取ろうとしたなどの不正により、失業保険のストップや受給したお金の返還などの処置が行われますが、こちらは離職理由とは関係がありません。
失業保険の手続きをしてから7日間は、離職理由に関わらず失業保険の受給はできず、この7日間は待機期間と呼ばれます。
そして、待機期間が終わっても、離職の理由によっては先に書いたように給付制限に引っかかる場合があり、3ヶ月間は給付が受けられません。
離職コードの2C、特定理由離職者の範囲1に分類される人の場合、この給付制限には引っかかりません。
転職など、自己都合退職の場合は基本的に給付制限がありますが、特定理由離職者の範囲1は自己都合退職の中でも正当な理由があると判断されるため、給付制限の影響を受けずに済みます。
また、特定理由離職者の範囲1に分類される場合、失業保険の給付日数の優遇措置があるのも見逃せないポイントです。
失業保険の給付日数は雇用保険の加入年数、そして年齢によって分類されるため、必ずしも優遇措置がない人より給付日数が長いとは限りません。
しかし、優遇措置がある場合、条件によっては大幅に給付日数が伸びるケースも珍しくはありません。
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